いつも当Webをご覧になっている方から、「子どものための教育保育給付支給認定通知書という書類が区役所から届きました。これで保育料が分かるのでしょうか?」と言った旨の質問を頂きました。

保育料の通知が行われるとしたら、誰でも明確に理解できる具体的な金額が記されている筈だ・・・と思いながら、当該区役所に電話で問い合わせてみました。
すると、「今回お送りした書類は子ども・子育て新制度に伴う認定手続きの一環です。大きな意味はありません。」という答えが返ってきました。

手元に現物がないのであくまで推測となりますが、子ども・子育て支援法第20条に基づく支給認定に係る通知ではないでしょうか(大阪市の場合、各保健福祉センター長へ委任されています)。

(市町村の認定等)
第二十条  前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

4  市町村は、第一項及び前項の認定(以下「支給認定」という。)を行ったときは、その結果を当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に通知しなければならない。

子ども・子育て支援法

というわけで、保育料の通知ではありませんでした(追記にて修正)。
未だ届いていない世帯へも徐々に郵送されるのではないでしょうか。

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(追記)
「利用者負担区分」が保育料階層を示している、という説もあるそうです。
本当のところは何なのでしょうか・・・・。
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(4/7追記)
大阪市コールセンターに問い合わせをされた方からコメントを頂きました。
それによると、「保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料について」に記載されている「階層区分」が「利用者負担区分」に相当するものだそうです。
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少し注意が必要なのは、この通知が保育所等への入所が保留となっている方にも届く可能性がある点です。
新制度においては支給認定(資格みたいなもの)と入所内定(就職内定みたいなもの)が別物とされています。
支給認定通知が届いたから入所が決まった、というものではありません。

なお、肝心の保育料ですが、4月中旬に保育所等を経由して通知されるそうです。
昨年の場合、手渡された書類には児童名・階層区分・保育料額等が明記されていました。

今年4-8月の保育料は、平成25年中の所得(=平成26年の市民税所得割額)に基づいて決せられます。
平成26年中に育休等を取得して所得が下がっていた方は、4月からの保育料の高さに驚くかもしれません。
所得が下がった分は9月以降の保育料に反映される予定です。
9月以降の保育料は8月中に通知されるのではないでしょうか。
早めに知りたい・推計したいという方は、平成27年4月~8月、及び9月以降の保育所等の保育料の算出方法をご覧下さい。