利用している保育施設もしくは区役所から郵送にて、大阪市における保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行)・地域型保育事業の平成28年度保育料が通知されています。

正式な書類名は「保育所入所承諾書 利用者負担額等決定(変更)通知書」です。重要な点や注意すべき点等を簡単に指摘します。

○利用者負担区分

大阪市保育所等保育料表に記載されている「新階層区分」に該当します。たとえば「10」であれば第10階層(世帯の市町村民税が77,101円~79,000円未満)の保育料が適用されています。

どの階層区分に該当するかは、平成27年分の市町村民税によって判断されています。

○利用者負担額適用期間

平成28年4月~平成29年3月までと記載されているでしょう。

しかし、制度上、保育料は毎年9月に改定されています。毎年5月頃に同年分の市町村民税額が確定し、それを基とした保育料が9月から適用されるからです。

よって、通知書に記載されている負担額が平成29年3月まで適用されるのではなく、あくまで平成28年8月までです。昨年の場合、8月下旬に新しい保育料額が記載された通知書が届きました(詳細はこちら)。

○教育費実質無償化

予算市会で成立しました。現時点では対象となっているのは「5歳児」のみです。新制度に移行した幼稚園の保育料は無償、保育所は概ね昨年の半額となっています。大阪市保育所等保育料表には無償化反映後の保育料が掲載されています。

吉村市長は無償化の対象を3-4歳児へも広げていきたい意向です。しかし、財源をどうするか等、課題が山積みとなっています。今後、市会等で議論されていくでしょう。

○保育料額に疑問がある場合

保育料が想定していた金額と大きく異なって驚いた方もいるでしょう。中には区役所の計算ミスという場合もあります。昨年、大阪市では約500件の計算ミスが発覚しています(詳細はこちら)。

こうしたミスは今年もあり得ます。特に多子加算・みなし寡婦控除・お子様が複数の施設に別れて在籍している場合はミスが生じやすいでしょう。保育料に納得がいかない方は、早めに区役所へご相談下さい。

○初回の引き落とし日は5月6日です

初回の引き落とし日は5月6日(金)です。5日までに必要な金額を所定口座にご準備下さい。

○延滞利率は年9.1%

引き落としが出来ず、後日送られてくる督促状に記載されている納期限までに納付できなかった場合、延滞金が発生する場合もあります。下記の通り、延滞金の利率は極めて高いです。カードローン並みです。

平成25年12月31日まで14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで9.2%
平成27年1月1日から9.1%

保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料についてより