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(3/17追記)
平成28年度以降分について、改めて記載しました。
平成28年4月~8月、9月~平成29年3月、それ以降の幼稚園・保育園等の保育料の算出方法
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殆どの自治体で平成27年4月からの保育所等の保育料表が決定しました。
正式な保育料は4月~5月頃に各自治体から通知されるでしょう。
その前に保育料を計算するにはどうすれば良いのでしょうか。
保育料を具体的に計算する順序を解説します。
1.平成26年度までとの違い
(1)算定基準が市町村民税額に
これまでは世帯の所得税額を算定基準として保育料が計算されていました。
平成27年度からは「市町村民税額」が算定基準とされます。
より詳細に説明すると「市町村民税額の所得割額に税額控除を足し戻した額」です。
(2)保育料の切替時期が年度と異なる
昨年前の保育料は4~6月頃に確定し、過不足分は4月に遡及して徴収・還付等が行われていました。
平成27年からは概ね9月から保育料が切り替わります。
新年度の市町村民税額は概ね5月頃に決定して通知されます。
新年度が始まる4月には未だ決まっていません。
その為、平成27年4月~8月(自治体によって若干の違いあり?)の保育料は平成26年度市町村民税額(平成25年の所得がベース)、平成27年9月~平成28年8月の保育料は平成27年度市町村民税額(平成26年の所得がベース)で決定されます。
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(8/28追記)
平成27年9月より保育料が変わり、変更後の保育料(利用者負担額)も通知されています。
平成27年9月から保育所等の保育料が変わります!(殆どの自治体で)
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算定スケジュール(一例)
月分 | 決定時期(見込) | 基準となる課税額 (原則として父母の合計) |
平成27年4月~8月 | 4月 | 平成26年度市町村民税額 |
平成27年9月~3月 | 8月~9月? | 平成27年度市町村民税額 |
甲賀市の保育料に関する説明書きが分かりやすくまとまっています。
http://www.city.koka.lg.jp/secure/13520/2-b-hoikuryou_h27.pdf
2.必要な物
(1)世帯(父母)の住民税納税通知書(課税明細書)
住んでいる自治体によって「市民税・府民税」「特別区民税」「町民税・県民税」等、様々な表記があります。
例年、5月末~6月上旬毎に届くので、平成27年度分の通知書は未だ届いていない筈です。
既にお手元にあるのは「平成26年度分」でしょう。
計算で利用するのは「市町村民税額」です(詳細は後述)。
ただ、家族構成・所得等によっては、父母以外の市町村民税額を用いる場合があります。
詳細は各自治体の保育所等担当部署にお問い合わせ下さい。
また住民税納税通知書がない、もしくは平成27年度分に基づく9月以降の保育料を計算したい場合は、平成26年の源泉徴収票・所得税確定申告書等をご準備下さい。
(2)自治体毎の保育料表
多くの自治体では既にホームページ等に掲載されています。
未だ掲載されていない場合は平成27年度予算案に紛れているケースが多いです。
「○○市 保育料 平成27年度」「○○市 保育料 予算案」等のキーワードで検索すると出てきます。
見つからない場合は、担当部署にお問い合わせ下さい。
3.計算方法
(1)保育料算定基礎税額を計算する
最も面倒なのがこのプロセスです。
自治体によっては納税通知書の画像を用いた解説ページが掲載されています(下記参照)。
納税通知書等に記載されている「所得割額」がそのまま保育料算定の基礎となるわけではありません。
所得割額は税額控除(住宅借入金等特別税額等)を行った後の数字なので、これらを足し戻す必要があります。
(住宅ローン控除で大きく減少した所得割額が保育料算定の基準となったらおかしな話です)
具体的に足し戻すのは配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金等税額控除・外国税額控除の額です(下記参照)。
http://www.city.adachi.tokyo.jp/on-line/shinsesho/documents/nk270006.pdf
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1419557377766/files/06_hoikuryou.pdf#page=2
注意するのは通知書の税額控除額等に、足し戻す必要がない「調整控除」が含まれている場合が多い事です。
調整控除を除く、上記の税額控除額を足し戻して下さい。
つまり、「保育料算定基礎税額=市民税所得割額-税額控除額等+調整控除=市民税所得割額-税額控除額」となります。
また、源泉徴収票や所得税確定申告書等からも計算できます。
大阪市 個人市・府民税 税額シミュレーションを利用します。
源泉徴収票等から必要な項目を入力すると、市民税額が算出されます。
ここで表示される「所得割額(市民税)-税額控除額等+調整控除」から保育料算定基礎税額が算出できます。
(2)世帯の市町村民税額を計算する
(1)で算出した父母の保育料算定基礎税額を合算して下さい。
これにより、世帯の保育料算定基礎税額が確定します。
(3)保育料表へ当てはめる
(2)で算出した数字を、各自治体の保育料表へ当てはめます。
(4)多子軽減等の減算を行う
保育料の多子軽減等、自治体によっては子育て世帯の家計に配慮した保育料の減免措置を行っています。
保育料表に併記されている場合が多いので、それに基づいて減算を行います。
保育料算出に関する詳細なプロセスは自治体によって若干異なる場合があります。
(例えば所沢市は年少扶養控除を独自加算する予定としています)
詳細は納税通知書をご準備の上、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
細心の注意を払って文章を作成していますが、誤りがあった場合はご容赦下さい。