既に多くの方には「子どものための教育・保育給付支給認定通知書」が届けられていることでしょう。
その書類には「利用者負担区分」という項目があり、記載されている数字が保育料表の階層区分に該当します。
例えば負担区分が「5」であれば第5階層、すなわち保護者等の住民税が「46,000円以上~48,600円未満」となっている欄の金額が保育料となります。
平成26年度以前と平成27年度以降は保護者の負担水準が変更されない様に保育料を設定するというアナウンスがありましたが、我が家の場合は異なる階層となりました。

上記の負担区分欄においても保育料は算出できますが、正式な保育料等決定(変更)通知書は来週、4月の最終週に保育所を経由して交付されると聞きました。
区によって時期等に若干の違いはあるかもしれませんが、大半の区で同様の手順となるのではないでしょうか。

4月分の保育料は5月上旬に口座振替による納付の実施、もしくは納付書による納付期限を迎えます。
納付漏れは面倒なので、期日までに確実に納付する様にして下さい。