大阪市から保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行)・地域型保育事業の平成29年度保育料が通知されています。多くの方は4月下旬頃に保育施設から手渡し、もしくは区役所から郵送にて受け取っているかと思います。

正式な書類名は「保育所入所承諾書 利用者負担額等決定(変更)通知書」です。ポイントを簡単にまとめてみました。

○利用者負担区分

大阪市保育所等保育料表に記載されている「階層区分」に該当します。たとえば「10」であれば、第10階層(世帯の市町村民税が77,101円~79,000円未満)の保育料が適用されています。

どの階層区分に該当するかは、平成28年度分の市町村民税(平成27年の所得から算出)によって判断されています。原則として、平成28年度下半期の階層区分と同一です。

○利用者負担額適用期間

平成29年4月~平成30年3月までと記載されているでしょう。

しかし制度上、保育料は毎年9月に改定されています。毎年5月頃に同年分の市町村民税額が確定し、それを基とした保育料が9月から適用されるからです。

平成28年4月~8月、9月~平成29年3月、それ以降の幼稚園・保育園等の保育料の算出方法

通知書に記載されている負担額は、平成29年3月まで適用されるものではありません。あくまで平成28年8月までです。例年の場合、保育料が変わる方には8月下旬に新しい保育料額が記載された通知書が届きました。

平成27年9月から保育所等の保育料が変わります!(殆どの自治体で)

○4-5歳児教育費実質無償化

平成29年度予算により、従来は5歳児のみだった教育費無償化が4歳児にも拡大されました。

【大阪市会・2017/3/28】教育無償化拡大等を含む予算案・西船場幼稚園廃園案等が成立

新制度に移行した幼稚園の保育料は無償、保育所は概ね昨年の半額となっています。大阪市保育所等保育料表には無償化反映後の保育料が掲載されています。

通知書には無償化等が適用された後の金額が記載されています。4-5歳児の方は保育料が急減したのに驚いたのではないでしょうか。

○保育料額に疑問がある場合

中には「思っていた保育料と違う!」と驚いた方もいると思います。区役所の計算ミスにより、正しくない保育料が通知されてしまうケースは少なくありません。

直近では、此花区で保育料の二重徴収が行われました。また、大正区では誤った保育料を決定し、通知してしまったそうです。

此花区役所保健福祉課における保育料の過誤徴収について

保育料の追加納付について

残念ながら、こうしたミスは今後も起こりうるでしょう。保育料に納得がいかない方は、早めに区役所へご相談下さい。

○引き落とし日は毎月5日です

口座からの引き落とし日は原則として毎月5日です。前日までに必要な金額をご準備下さい。

○延滞利率は年9%

引き落としが出来ず、後日送られてくる督促状に記載されている納期限までに納付できなかった場合、延滞金が発生する場合もあります。下記の通り、延滞金の利率は極めて高いです。カードローン並みです。

平成25年12月31日まで14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで9.2%
平成27年1月1日から9.1%
平成29年1月1日から9.0%

保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料についてより