来週3月13日よりマスクの着用が個人の判断に委ねられます。一方で事業者が利用者や従業員にマスクの着用を求める事も許容されます。

では同日以降、保育所等ではどういった取扱いがなされるのでしょうか。厚生労働省が「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について(第二十報)(令和5年2月 17 日現在)」を公表しています。

問 18 保育所等で子どもにマスクは着用させるべきか。また、保育士がマスクを着用するに当たって注意すべき点などはあるか

<保育所等における子どものマスクの取扱いについて>
○ 子どもについては、2歳未満では、息苦しさや体調不良を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、着用は奨められません。2歳以上についても、マスクの着用は求めません。

○ あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、意思に反してマスクを外すよう周囲が強いることのないよう適切に配慮するとともに、引き続き換気の確保等の必要な対策を講じてください(換気については、問 5-1 を参照)。

〇 子どもが基礎疾患がある等の様々な事情により、マスクを着用している場合であっても、午睡の際には当然として、熱中症リスクが高いと考えられる場合や、子どもが身体を動かすことの多い屋外での保育、プール活動や水遊びを行う場合には、マスクを外すようにしてください。また、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうか、嘔吐したり口の中に異物が入ったりしていないかなどの体調変化について十分に注意していただき、本人の調子が悪い場合や持続的なマスクの着用が難しい場合は、外すようにしてください。

<保育所等における保育士等の職員や保護者の取扱いについて>
○ 保育所等における保育士等の職員のマスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。また、マスク見直し本部決定では、「(6)事業者における対応」として、「マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。」としており、当該事項は保育所等の事業者にも適用されます。

なお、当該事項の「利用者」の記載にかかわらず、保育所等における子どものマスクの取扱いについては、上記の<保育所等における子どものマスクの取扱いについて>のとおりご対応をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001060705.pdf

児童に対する扱いに変更はありません。2歳未満は着用を推奨しない、2歳以上も求めない、着用を希望する園児・保護者は適切に配慮する(着用を許容する)、午睡・屋外活動・水遊び等ではマスクを外す、としています。

焦点は職員や保護者です。保育所等内においては事業者が利用者や従業員へマスクの着用を求める事は許容される、とされています。保護者や保育士等に着用を求める保育所等もあれば、求めない保育所等もある事になります。

ただ、保育所等には数多くの人間が集まります。保育士と園児は密な環境で過ごします。時には急に体調を崩し、発熱する園児も少なくありません。

もしも保育士に体調不良者が相次いだら、日々の保育が回らなくなってしまいます。現にお世話になっている保育所では何度も人繰りが厳しくなり、行事の中止・家庭保育のお願い等も行われました。

保育の継続及び保育士の安全・健康を保つ観点からは、原則として保育士にもマスク着用を求める保育所等が多くを占めるのではないでしょうか。ただ、感染リスクが低い屋外活動(3-5歳児の外遊び等)では外すケースもあるでしょう。

また、保護者と保育士は近距離で話すのが専らです。小学校では少し距離を取って話すのですが、保育所は本当に近距離です。保護者にも(少なくとも屋内では)マスク着用を求める保育所等が多くなると感じています。

不安なのはこうした方針が保育所等や行政から示されていない事です。もう1週間しかありません。

なお、私は3月13日以降も屋内・屋外を問わず、マスク着用を継続します。大阪は人と人との距離が近く、様々な屋内施設(保育所・スーパーマーケット・医療機関等)を出入りします。その度に着け外すのを繰り返すのは面倒です。子供にも当面は着用させて学校へ登校させます。