殆ど周知されていませんが、今年4月から重要な免除制度が始まりました。

国民年金第1号被保険者が産前産後期間に負担する国民年金保険料が、申請によって免除される制度です。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

3.施行日
平成31年4月1日

4.届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

根拠法令は国民年金保険法第88条の2です。

第八十八条の二 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000141#514

よくある質問も掲載されています。

<よくあるご質問>

Q1平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降に届出を提出いただき、出産日を基準として産前産後免除期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。

Q2産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q3産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

Q4出産後に届出することはできますか?
A4出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。

Q5保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A5保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

Q6産前産後期間の免除の申込みを行いたいのですが、何か必要な書類はありますか?
A6出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳などをお持ちください。また、出産後に届書の提出をする場合には、市区町村で出産日等が確認できる場合は、不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf

例えば2019年6月に出産する方は、2019年5月~8月までの国民年金保険料(2019年度は月額16,410円、4カ月で65,640円)が免除されます。

免除期間は保険料を納付したものとみなされ、将来の受給額に(上乗せして)反映されます。

なお、申請書は出産予定日の半年前から提出できます。産前産後期間は非常に忙しくて出歩くのは大変なので、早めに提出しておくべきでしょう。

この制度が想定しているのは、自営業者やフリーランスとして働く女性の利用でしょう。会社員(第2号被保険者)や専業主婦(第3号被保険者)は対象外です。

そもそも自営業者等は育児休業給付金制度等の対象から外れています。様々な社会保障制度の枠内にある会社員等と比べ、極めて不利な立場に立たされています。

働き方によって社会保障制度が異なるのは、そもそもおかしな話です。企業が社会保障の多くを担っている現実を物語っています。

実は保育所でも、育児休業の話をしづらいと感じる事が少なくありません。

自営業、出産直前に退職した、パートやアルバイト勤務、育児休業が取得できないブラック企業に勤めている等、育児休業や給付金制度を利用しなかった・できなかった方が想像以上に多くいました。

国民年金保険料の免除制度に留まらず、様々な社会保障制度が普遍的に適用されるのが理想的な姿ではないでしょうか。