大阪市の保育所行政、今度は保育料の引き落とし手続きに関連してミスが生じました。
納期限までに保育料を納付しているにも関わらず、児童手当から天引き(特別徴収)する旨の手続が途中まで進行してしまいました。
児童手当からの保育所保育料の特別徴収決定通知書の誤送付等について
平成27年6月3日 18時45分発表大阪市では、保育所保育料を納期限までに納付されていない方を対象に、本市が支払う児童手当から保育料を直接徴収していますが、平成27年6月支払い予定の児童手当から保育料を徴収する旨の文書や納付書を該当者以外の方に誤送付した事案が127件あることが判明しました。また、口座振替の方については、口座引き落しの停止を行うことにより、納付書にて支払いを行わなければならないこととなりました。
1 事実経過
平成27年5月27日付けで「児童手当からの保育所保育料の特別徴収決定通知書」を本市から該当者へ送付したところ、5月29日に心当たりのない文書が届いた旨の問い合わせが多数本市に寄せられ、調査を行った結果、127件の誤送付が判明しました。
関係先との調整を行った結果、児童手当については、平成27年6月5日に当初の手当額を支給する予定であり、誤って徴収予定とした保育料(平成27年5月分)については、平成27年6月5日の口座引き落としを停止しております。2 判明後の対応
対象となる保護者の方々に個別に連絡をとり、お詫びと説明を行うとともに、平成27年6月2日付けで改めてお詫びの文書と平成27年5月分の当初の保育料にかかる納付書をお送りし、納付いただくようお願いしました。
なお、6月分の保育料については、同様の事態が起こらないよう、正しい情報をシステムに入力する予定です。3 原因と再発の防止
教育・保育施設等にかかる保育料の徴収事務において、平成26年度に認定こども園を利用されていた方の一部について、保育料を納付いただいた情報が保育料を管理するシステムに正しく反映されず、未納の保育料が3か月分以上あると判断される状態となったため、児童手当の特別徴収の該当者として処理されたことが今回の事案が発生した原因と考えています。
今回の事案は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴うシステムの仕様変更に対する検証及び確認が不十分な点があったことにより発生したものと認識しています。
今後、システムの仕様を変更する場合は、多方面への影響の可能性についても検証・確認を行い、こうしたことが二度と起こらないように努めてまいります。http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kodomo/0000312678.html より作成
先月発生した140人以上の保育料・多子軽減を考慮せずに過徴収 大阪市中央区と同じく、保育料の徴収事務に関するシステムで重大なミスが発生しました。
今年1月には大阪市浪速区役所が児童の個人情報を誤掲載という重大事案がありました。
職員個人の入力ミス・確認ミスも去る事ながら、子ども・子育て支援新制度等に関連して業務量が増大し、十分な確認やダブルチェックが行われていないのではないかと心配になります。
より重大なミスの前兆でないのを祈るばかりです。
また、保育料等の引き落とし金額に誤りが無いか、利用者側でも口座履歴等を確認した方が安心ですね。