多くの学校が1学期に宿泊行事を予定しています。我が家がお世話になっている学校でも、一泊移住や修学旅行等が行われます。
宿泊行事で必ず求められる持ち物の一つが「保険証のコピー」です。宿泊行事中に体調を崩し、現地の医療機関を受診する際に必要な物です。特にコロナ禍の最中には急に発熱し、先生方が医療機関へ車で急遽搬送したという事例が少なくありませんでした。
しかし、現在は「保険証のコピー」を提出するのが難しくなっていました。2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を用いた受診に移行しているからです。手元にある保険証は最長でも2025年12月1日までしか使えません。
では、宿泊行事等には何を持参すれば良いのでしょうか。答えは「資格情報のお知らせ」もしくはマイナポータルサイトからダウンロードした「医療保険の資格情報」です。
「マイナ保険証」のコピーは無効―。修学旅行先や保育所でのけがや病気に備えて保護者が用意する「保険証の写し」として、健康保険証の機能を持たせたマイナンバーカードのコピーは使えない。従来の保険証の期限が切れた場合は別の書類が必要で、デジタル庁は進級や入学、入園の時期に合わせて注意を呼びかけている。
子供が修学旅行や部活動の合宿といった学校行事に参加する際は、万が一の受診に備えて保険証のコピーを持たせるのが一般的だ。保育所や幼稚園では、あらかじめ施設にコピーを預けておくケースも珍しくない。
だが、マイナ保険証は券面をコピーしてもどの健保組合に所属しているかなど、資格情報が分からない。紛失を恐れてマイナ保険証を持たせられない場合、別の書類が必要になる。
マイナ保険証を取得済みの場合、選択肢は二つだ。保護者の勤務先や自治体から送られる「資格情報のお知らせ」の紙やコピー、もしくはマイナ取得者向けポータルサイトから子供の「医療保険の資格情報」をダウンロードして、PDFデータや印刷して持参する。
「資格情報のお知らせ」は保険者(健保組合等)から届けられます。保険者名称・保険番号・氏名等が印字されています。記載内容は従来の健康保険証と同一です。下記様式集に「1」と記載されている左下部分です。
「医療保険の資格情報」はマイナポータルサイトからダウンロードします。手順は茨城県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトに詳しく掲載されています。
どちらかの書類(のコピー)を提示する事により、医療機関が児童生徒の健康保険に関する情報を把握出来ます。旧来の健康保険証のコピーと同一の機能を果たします。
一方、健康保険証の取扱いの変更に関する情報は、宿泊行事を実施する学校に未だ周知されていない様子です。先日、学校から「宿泊行事のお知らせ」という案内が配布されました。持ち物の一つに「健康保険証の写し」とありました。未だ過渡期だからでしょうか。
健康保険証のコピーを提出できない場合の詳しい対応方法等は、通っている学校等へお訊ね下さい。中には疎い先生もいるので、健康保険制度に詳しい養護教諭等を経由するのも一案です。

