極めて重要な発表です。
新型コロナによって小学校等を休まざるを得なかった保護者を支援する「小学校休業等対応助成金・支援金」が復活します!
朗報です。
小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定です。
詳細については、改めて公表いたします。1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定です。
※令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定です。
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定です。
(以下省略)
同制度は今年3月末で終了しましたが、後継となる「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」の評判が極めて悪く、臨時休業によって苦しむ子育て世帯への支援策が殆ど無に等しい状態でした。
ここで言う「小学校等」には様々な施設が含まれています。
具体的には下記の通りです。
・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類す
る課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設
こうした施設が新型コロナによって臨時休業してしまうと、保護者が仕事を休まざるを得ないことが多いです。
本事業では仕事を休んだ保護者を雇用している事業主への支援の他、事業主が給与を支払わない場合には個人が直接申請する事も可能です。
なお、スライドには「1人あたり8,330円を助成の上限」とありますが、15,000円に変更されています。
今はどの学校や保育所等がいつ臨時休業するか全く予想ができません。臨時休業によって保護者が休暇等を取得した場合に賃金が支払わなければ、子育て家庭は収入が大きく減少してしまいます。
「新型コロナで学校や保育所等が休みになったら、仕事を休んで子どもと一緒に過ごして下さい。その間の給与は政府が責任を持ちます。」というのは正しい姿勢です。
一人でも多くの方がこの制度を利用出来る様、学校や保育所等が臨時休業を行う場合は同時に本制度を紹介して欲しいです。
まだまだ臨時休業の波は続きます。感染予防に気を付け、使える制度は使い、この荒波をやり過ごしましょう。