以前に平成27年4月~8月、及び9月以降の保育所等の保育料の算出方法という記事を掲載し、「平成27年9月より保育所等の保育料が変更される」という旨をお伝えしました。
殆どの自治体で予定通りに9月から保育料が変更されます。
保育料の算定根拠となる期間が切り替わる為です。
我が家には利用者負担額等決定(変更)通知書で保育料の変更が伝えられました。
少なくとも保育料が変更される世帯(恐らくは全世帯?)には同じ通知が届けられているでしょう。
子ども・子育て支援新制度の導入と同時に、保育料の計算基準が「世帯の所得税額」から「世帯の市町村民税額」に変わりました。
自治体によって控除項目等に若干の違いがありますが、基本的な考えは同一です。
平成27年8月までの保育料は平成26年度の市町村民税額(平成25年中の所得がベース)から算出されていました。
が、平成27年9月から平成28年8月までの保育料は、平成27年度の市町村民税額(平成26年中の所得がベース)で算出されます。
所得が平成25年より平成26年の方が高かった人は保育料が上がり、逆の人は下がるのが一般的でしょう。
たとえば平成25年中に失業・育児休暇を取得していた場合は、平成27年9月からの保育料は大きく上がると考えられます。
保育料は市町村民税額をベースとして機械的に計算されます。
しかし、保育料の唐突な変動に納得がいかない方もおられるでしょう。
また、【ニュース】140人以上の保育料・多子軽減を考慮せずに過徴収 大阪市中央区でお伝えした様に、プログラムや入力ミス等によって正しくない保育料が通知されている可能性もあります。
「おかしい」「納得できない」と感じた方は、自治体の保育担当窓口へご相談下さい。
お世話になっている保育所の保護者間でも話題になり、数人は区役所で相談したと聞きました。
事実関係を確認する必要があるので、窓口で相談される際は利用者負担額等決定(変更)通知書(上記参照)・住民税納税通知書(課税証明書)をご持参下さい。