ヤフーニュースに「育休中は年末年始の家庭保育のお願いに対応しなきゃダメ?保育園の「家庭保育のお願い」事情」という記事が掲載されています。

育休中は年末年始の家庭保育のお願いに対応しなきゃダメ?保育園の「家庭保育のお願い」事情
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cb66393aca8de61bff83095780fa8cf7c0899e7d

「個別事情が無い限り、保育園が対応する必要はないのではないか。」と考えています。

我が家がお世話になっている保育園とは随分と事情が違うのだと感じました。

大阪市の場合、多くの保育所等は年末年始は保育の提供を行わないとしていると思います。大阪市立保育所の重要事項説明書には「年末年始(12月29日から1月3日)は休所」とあり、多くの保育所等が同じ規定を用いている為です。

我が家がお世話になっている保育園も年末年始の6日間は休所しています。加えて1月4日や5日は「家庭保育の協力日」としている年度が多いです(曜日の巡りによる)。4日や5日は保育を必要とする園児が少ない、保育士も出勤しづらい、出勤できる職員で新年度の準備を行いたい、といった事情があります。

「協力日」としていますが、我が家がお世話になっている保育園の場合、この日に保育を利用するには理由や事情を説明する書類を求めています。典型的なのは夫婦2人分の出勤証明書です。

では育休中はどうなるのでしょうか。育休中の家庭保育協力日に保育を利用する必要がある理由は見いだしにくいです。上記記事にある「上の子が家では過ごしにくい」「生活リズムを崩したくない」「家に赤ちゃんがいてじっくり向き合えない」「保護者の体調がすぐれない」といった理由では難色を示されるでしょう。

だからと言って問答無用で断られる訳でもありません。保育所等は各家庭の個別事情を把握しています。具体的な事情等があれば、一定の範囲で保育所等を利用できる場合もあるでしょう。

とは言え、育児休業中の家庭が家庭保育協力日に保育を利用するハードルは高いです。理由の如何を問わずに断る保育所等もあるかもしれません。

答えとしては「あくまで個別事情による」としか言い様がありません。育児休業中は「個別事情」を説明するのが難しいです。どうしても保育所等を折り合いが付かなければ、自治体の保育担当に相談するのが良いでしょう。

我が家は家庭保育協力日に保育園を利用した経験はありません。そもそも家庭保育協力日は学校も休みになっています。仮に保育園を利用するとなれば、学校に通う子供達の過ごし方も考えなければなりません。何とか都合を付け、保育園を利用しなくても済む様に調整しています。