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(6/2追記)
区役所から「児童手当制度周知のお知らせ」という文書が届きました。

公簿等で状況を確認できる受給者は現況届の提出が不要となる、及び主たる生計維持者の所得が上限額以上の場合は令和4年6月分から児童手当等が支給されない(資格消滅)旨が記載されていました。

うーん、「資格消滅」という言葉はインパクトがありますね。たとえ高所得者であっても、「資格消滅」と言われたら良い気はしないでしょう。せめて「資格停止」ぐらいの表現に留めて置いて欲しかったです。

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毎年6月は児童手当の現況届を提出する時期です。風物詩のように感じていましたが、今年から原則として廃止されます。

0歳~中学生の子どもがいる世帯に支給される「児童手当」を受け取るため、毎年6月に自治体への提出が必要だった「現況届」が今年から原則廃止される。国民の利便性向上や行政事務の簡素化が目的。ただ、例外的に今後も届け出が必要なケースがあり、提出漏れによる支給停止には注意が必要だ。

これまでは国が決めたルールにより、児童手当を受け取るための資格を満たしているか、自治体に確認してもらうために年1回、6月の間に一律に現況届を必ず出すことになっていた。

 内閣府はこのルールを改め、今年の6月以降は現況届の提出を省略できることにして、全国の自治体に昨年、通知した。所得などの資格確認は、行政が把握する情報で行う。(以下省略)

https://digital.asahi.com/articles/ASQ5S77LWQ5QUTFL003.html

廃止は大歓迎です。そもそも以前から強い疑問を感じていました。現況届に記入する内容は、地方自治体が情報を有している事項ばかりです。わざわざ住民に自己点検させ、提出させるのは全くの無駄でした。

健康保険に関する情報は有していないかもしれませんが、それも変更が発生した際に提出すれば十分です。

大阪市は下記の様に変更します。

現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。

※但し以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他大阪市から現況届の提出の案内があった方
・3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000563835.html

現況届を提出する必要があるのは、児童手当の支給に特段の配慮が必要な方、及び地方公務員共済等(3歳未満児童)に加入している方(支給者が異なる為)等に限られます。

こうしたおかしなルールや無駄なルールは山の様にあります。

負担が余りに重かったり明らかに無駄な事柄は「何とかならないでしょうか?」と訊ねる事があるのですが、殆どは「ルール・規則ですから」と返されてしまいます。一市民としてはガッカリするだけです。

また、今年10月支給分から、高所得者への支給が廃止されます。

 今年10月支給分(6~9月分)から高所得者への児童手当が一部廃止されるのだ。児童手当の所得基準は夫婦の合計ではなく、どちらか高い方の所得が基準。

 一定の所得があり、月5千円の児童手当を特例で受け取る世帯のうち、扶養家族3人(子ども2人+配偶者)であれば、年収1200万円以上あると、対象外となり、もらえなくなる。

https://digital.asahi.com/articles/ASQ5S77LWQ5QUTFL003.html

子育て関係の制度で所得制限を設けるのは大反対です。一旦導入されてしまうと、制限水準が徐々に厳しくなっていくのが目に見えているからです。

例えば児童手当の場合、数年後に基準額が年収1100万円や1000万円と変更される恐れを有しています。法改正は不要、児童手当法施行令第7条の改正だけで済んでしまいます。その他の諸制度も同様です。

子育て関係の諸制度は所得制限等を無くし、代わりに担税力に応じた課税を行って欲しいですね。ただ、子供がいない家庭(単身者や高齢世帯等)から反発が起きてしまいそうですが。

子育ては本当にお金が掛かります。今は月々のやりくりで回せるとしても、成長するにつれて回せなくなるのは目に見えています。口には出していませんが、大学は自由に選ばせられません。一人暮らしでの私大理系進学は無理です。