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(2/5追記)
平成27年度からの保育料案が公表されました。
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増税続きで苦しい財布に大きな影響を与える、平成26年度の保育料が発表されました。
平成25年度から変更はないそうです。
平成26年度大阪市保育費用徴収金(保育料)額表 平成26年4月1日時点のクラス年齢の児童が属する世帯の階層区分 平成26年度徴収金額(月額) 階 層 区 分 定 義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児 A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付世帯 0 0 0 B すべての保護者が平成25年分の所得税を課せられていない世帯 平成25年度分の市町村民税非課税世帯のうち母子世帯等及び在宅障がい児(者)のいる世帯 0 0 0 平成25年度分の市町村民税非課税世帯のうち上記以外の世帯 2,000 1,500 1,500 (1,000) (750) (750) (0) (0) (0) C1 平成25年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 8,100 7,000 7,000 (4,050) (3,500) (3,500) (0) (0) (0) C2 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が6,400円未満 である世帯 10,100 9,100 9,100 (5,050) (4,550) (4,550) (0) (0) (0) C3 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が6,400円以上である世帯 11,800 10,400 10,400 (5,900) (5,200) (5,200) (0) (0) (0) D1 保護者のいずれかが、平成25年分の所得税を課せられている世帯 平成25年分の所得税課税額が800円未満である世帯 14,000 13,500 12,500 (7,000) (6,750) (6,250) (0) (0) (0) D2 平成25年分の所得税課税額が800円以上4,200円未満である世帯 15,700 15,200 14,100 (7,850) (7,600) (7,050) (0) (0) (0) D3 平成25年分の所得税課税額が4,200円以上8,500円未満である世帯 18,300 17,500 16,200 (9,150) (8,750) (8,100) (0) (0) (0) D4 平成25年分の所得税課税額が8,500円以上25,000円未満である世帯 21,500 19,700 18,100 (10,750) (9,850) (9,050) (0) (0) (0) D5 平成25年分の所得税課税額が25,000円以上40,000円未満である世帯 24,900 23,500 20,100 (12,450) (11,750) (10,050) (0) (0) (0) D6 平成25年分の所得税課税額が40,000円以上55,000円未満である世帯 28,300 24,600 20,600 (14,150) (12,300) (10,300) (0) (0) (0) D7 平成25年分の所得税課税額が55,000円以上70,000円未満である世帯 32,700 26,900 22,100 (16,350) (13,450) (11,050) (0) (0) (0) D8 平成25年分の所得税課税額が70,000円以上103,000円未満である世帯 39,400 31,000 25,000 (19,700) (15,500) (12,500) (0) (0) (0) D9 平成25年分の所得税課税額が103,000円以上183,000円未満である世帯 45,100 32,700 26,400 (22,550) (16,350) (13,200) (0) (0) (0) D10 平成25年分の所得税課税額が183,000円以上263,000円未満である世帯 48,700 34,300 27,900 (24,350) (17,150) (13,950) (0) (0) (0) D11 平成25年分の所得税課税額が263,000円以上413,000円未満である世帯 51,000 35,900 29,400 (25,500) (17,950) (14,700) (0) (0) (0) D12 平成25年分の所得税課税額が413,000円以上603,000円未満である世帯 57,200 37,400 30,800 (28,600) (18,700) (15,400) (0) (0) (0) D13 平成25年分の所得税課税額が603,000円以上734,000円未満である世帯 59,700 39,400 32,800 (29,850) (19,700) (16,400) (0) (0) (0) D14 平成25年分の所得税課税額が734,000円以上1,234,000円未満である世帯 63,900 40,400 33,800 (31,950) (20,200) (16,900) (0) (0) (0) D15 平成25年分の所得税課税額が1,234,000円以上である世帯 68,600 41,400 34,800 (34,300) (20,700) (17,400) (0) (0) (0) (注)
1 市町村民税とは配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除及び寄付金控除(都道府県・市町村・特別区に対する寄付に限る。)を行う前の額。
2 所得税(※)とは配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、外国税額控除を行う前の額。※平成25年中において国及び地方公共団体等に寄付を行い、寄付金控除を受けた場合については、その控除額については控除せずに算定した額。
3 同一世帯から2人以上の小学校就学前児童が保育所に入所、あるいは幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している場合、1人目の児童は上段の金額、2人目の児童は中段( )内の金額、3人目以降は下段の( )内の金額が適用される。
(以下略)平成26年度大阪市保育費用徴収金(保育料)額表 (以下引用部分は同じ)
保育料の計算で煩雑なのは、平成22年税制改正によって廃止された年少扶養控除及び変更された特定扶養控除につき、廃止・変更前の控除額をもって所得税額を計算し、それを基準として保育料を計算する点です。
平成22年度の税制改正により年少扶養控除(0歳から15歳まで)の廃止及び特定扶養控除(16歳から18歳まで)の上乗せ部分が廃止されました。
これに伴い本来であれば、扶養控除額が減ることに伴い所得税額及び市民税額が増え、保育料も増えることになりますが、保育料を算定するにあたり、従来どおり年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があったものとして所得税額を計算し、控除廃止に伴う保育料への影響を生じないよう措置します。
そこで、旧所得税額計算から保育料計算までを一度に行う大阪市認可保育所保育料計算シートを作成・公開しました。
Web上から入力するだけで保育料が推計できます(あくまで推計なので、決定額は区役所等にお問い合わせ下さい)。
また、旧所得税額を算出する為、厚生労働省から「旧所得税額計算シート(エクセル)」が公表されており、各自治体も同じ物を公表しています(上記保育料計算シート作成時の参考にしています)。
旧所得税額計算シート
http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/iken/h23/documents/zeigakukeisan.xls
ただ、公開されている旧所得税計算シートはエクセルとなっており、近頃利用者が急増しているスマートフォンで使用するには厄介です。
大阪市保育料計算シートと同様、Web上で入力が可能なものとして世帯所得税額計算シートを作成しました。
内容はエクセルと同一です。
世帯の所得税額が判明したら、その金額を各自治体が公表している保育料額表に当てはめる事により、保育料が推計できます。
いずれの自治体でも、平成26年度分の保育料は4-6月中に決定し、各家庭へ通知されるでしょう。
大阪市では4月下旬に保育所を通じて通知される予定との事です。
早めに知りたい方は、上記計算シート等をご活用下さい。