※平成27年度の保育料案が公表されました。
住民税額を基準として算定する方式となり、平成26年度以前とは大きく異なっています。
詳細は「【速報・重要】大阪市保育所・幼稚園の新たな保育料案が公表されました。」をご覧下さい。

※平成26年度の保育料額表が発表されました。
平成25年度と変わりありません。
詳細は「平成26年度の大阪市認可保育所の保育料が発表されました」をご覧下さい。

大阪市保育所の保育料計算シートを作成しました。
保育料は保護者の課税所得の合計金額で決まると掲載されている(大阪市保育費用徴収金(保育料)額表)ところ、合計金額と判定区分に食い違いが生じていました。
大阪市ホームページをよく見ると、なんとこんな記載が。

年少扶養控除の廃止にともなう保育料の算定方法の変更について

 平成22年度の税制改正により年少扶養控除(0歳から15歳まで)の廃止及び特定扶養控除(16歳から18歳まで)の上乗せ部分が廃止されました。
 これに伴い本来であれば、扶養控除額が減ることに伴い所得税額及び市民税額が増え、保育料も増えることになりますが、保育料を算定するにあたり、従来どおり年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があったものとして所得税額及び年少扶養控除を計算し、控除廃止に伴う保育料への影響を生じないよう措置します。

当該措置は厚生労働省の通達(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」)に基づきます。
しかしながら計算式が複雑であり、同通達に基づいて各家庭に掛かる保育料を独自に試算するのは極めて困難です。
そこで課税所得・扶養人数等の入力のみで保育料を計算できるページを作成しました。
ご利用下さい。

(お約束ですが)当ページの結果はあくまで試算であり、これに基づいて被った被害については一切責任を負いません。
正確な金額は大阪市各区役所保健福祉センターにお問い合わせ下さい。

<1.入所園児情報>

入所園児※1年齢※2
1人目
2人目
3人目
4人目

※1 年齢順に入力して下さい(高→低)。
※2 入所年度の4月1日時点での年齢を選択して下さい。

<2.扶養情報>

扶養対象年齢父が扶養母が扶養祖父母が扶養
0~15歳
16~18歳

※前年末日の扶養状況となります(例:平成25年度分の保育料計算→平成24年12月31日の情報を選択)。
※「課税状況確認の同意書」へ記入した扶養者情報を基に選択して下さい。

<3.世帯情報>
該当する項目を選択して下さい。

生活保護法による被保護世帯、もしくは中国残留邦人等に対する支援給付世帯である
母子世帯等もしくは在宅障がい児(者)のいる世帯である
父母の収入が合算して103万円未満、かつ生計を同一とする祖父母のいずれかに300万円以上の収入がある
いずれの世帯でもない

<4.所得情報>

保護者所得税※3市民税※4
所得税額税額控除※5均等割所得割
祖父母※65

※3 復興特別所得税を除いた金額を入力して下さい(近日中に改善する予定です)。
※4 いずれの保護者の所得税額が0の場合のみ入力が必要です。
※5 配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修・認定長期優良、住宅新築等特別税控除、電子証明書等特別控除、外国税額控除があれば入力して下さい。
※6 父母の収入が合算して103万円未満、かつ生計を同一とする祖父母のいずれかに300万円以上の収入がある場合のみ入力してください。

結果

保護者所得税控除廃止前
推定市民税
税額控除前所得税額(1)推定課税所得(2)追加扶養控除(3)控除廃止前推定課税所得(4)控除廃止前推定所得税額均等割所得割
000000
000000
祖父母000000
世帯計000000

0

(1)所得税額から課税所得を推計しています。
(2)0~15歳は1人あたり38万円、16歳~18歳は1人あたり25万円です。
(3)推定課税所得と追加扶養控除の差額です。
(4)控除廃止前推定課税所得に基づく所得税額を推計しています。

保育料

階層区分定義
B2市町村民税非課税世帯のうち、母子世帯等もしくは在宅障がい児(者)のいない世帯
入所園児年齢月額保育料(太字は該当箇所)
3歳未満児3歳児4歳以上児
1人目 2000 1500 1500
2人目 1000 750 750
3人目 0 0 0
4人目 0 0 0
合計3,000 円