大きなニュースです。
以前に「【ニュース】保育所保育料のみなし寡婦(夫)控除制度に係る当初予算計上見送りへ」と伝えましたが、平成26年度補正予算にて予算が計上され、平成26年6月より実施される見通しとなりました。
これにより、大阪市での保育所保育料は「みなし寡婦控除」が適用され、未婚であっても死別・離婚によるひとり親と同額となります。

未婚のひとり親家庭の保育所保育料に寡婦(夫)控除等のみなし適用を行います
[2014年4月25日]

 保育所保育料は、前年所得税及び前年度市民税の額に応じて決定されます。

 所得税及び市民税においては、死別・離婚によるひとり親は寡婦(夫)控除等の対象となる一方で、未婚のひとり親は寡婦(夫)控除等の対象外となっており、同じ所得額であっても税額に差が生じます。その結果、保育料額にも差が生じることとなります。

 大阪市では、未婚のひとり親の方に対して、税法上の寡婦(夫)に該当するものとみなし、保育所保育料の軽減を行います。

実施時期  平成26年6月から
手続方法  ご利用の保育所の所在区の保健福祉センターに申請書を提出

【平成26年度補正予算額 歳入 △3,549万円】新規

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/seisakukikakushitsu/0000261046.html

大阪市長選に伴って当初予算への計上が見送られていましたが、無事に補正予算に計上されました。
ただ、4月に遡求しての措置ではなく、6月からの適用が予定されています。

大阪府内では既に堺市・池田市で同制度が始められています。
堺市は大阪市と同じく保育料のみの適用ですが、池田市は幼稚園やその他子育て関係に関する幅広い事業を対象としています。
保育所保育料への寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。(堺市)
未婚のひとり親世帯へのみなし寡婦(寡夫)控除を適用(池田市)

適用には申請が必要との事なので、該当する方は忘れずに申請書を提出するようにして下さい。
住民情報等には死別・離婚・未婚を区別する情報がなく、区役所では把握できない為でしょうか。
また、同制度の適用を申請しても、所得階層が変わらない為に保育料が変わらない場合もあります。
制度の詳細は【ニュース】保育所保育料のみなし寡婦(夫)控除制度に係る当初予算計上見送りへをご覧下さい。

申請書の提出先は登園している保育所がある区の保健福祉センターです。