認可外保育施設に対する教育費無償化制度の概要が固まりました。利用保留児童・保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」が保たれた施設へ登園・保育所保育指針等によらない特色ある教育を行っている施設、いずれかの条件を満たした4-5歳児が対象とされます。
大阪市では、生涯にわたり自己実現をめざし、社会の一員として生きていくための道徳心・社会性、知性や体力の基礎を培う乳幼児期の教育の重要性に鑑み、すべてのこどもたちが家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育をうけることができるよう、こどもの教育費の無償化の実現に向け取り組んでいます。
平成28年度から幼稚園、保育所、認定こども園に通う5歳児を対象に教育費の無償化を開始しており、平成29年度からは対象年齢を4歳に拡大するとともに、認可外保育施設に通うこどもについても一定の要件を満たす場合、教育費の無償化の対象になります。
平成29年度に行う認可外保育施設における教育費無償化の概要は、次のとおりです。(以下省略)
施設に対する説明会・申込み手続も始まります。
幼児教育の無償化の対象となる認可外保育施設を募集します
スケジュールについて
募集開始 平成29年8月21日(月)
選定結果通知 平成29年12月(予定)
注目されるのは「保育所保育指針等によらない特色ある教育を行っている認可外保育施設を利用している4-5歳児」が平成30年度から対象とされる点です。
これまでの議論では「保育所保育指針等に準拠した一定の教育の質」を有する認可外保育施設が対象とされていました。しかし、今回の発表内容では、保育指針等によらない施設も対象とされています。些細な点かもしれませんが、無視できない変更です。
「特色ある教育」とは何を指しているのでしょうか。多文化教育に重きを置くインターナショナルスクール、五箇条の御誓文を唱和させる施設・自然の中で活発な子供を養う施設・母国の政治体制への忠誠を誓わせる施設・・・・この発表だけでは読み取れません。
審議委員等の主観で採否が分かれる事が無いよう、事後的であっても議事要旨・議事録等を公開すべきでしょう。
注意が必要なのは「施設からの申請が必要」と言う点です。自動的に適用されるわけではありません。
今後、大阪市内での認可外保育施設選びにおいては、教育費無償化の対象となっているか否かが極めて重要なポイントを占めるでしょう。対象外であれば、入園希望者が減少するのは避けられないでしょう。
本制度を通じて認可外保育施設を利用している世帯にも教育費無償化のメリットが及ぶのと同時に、認可外保育施設全体の安全性が向上し、もって保育事故が減少するのを願っています。