重要な内容です。
『大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(保育利用調整基準)の一部改正案』(及び子どものための教育・保育給付認定に関する事務取扱要綱案)が公表されています。
「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(保育利用調整基準)の一部改正等について
これまで大阪市では、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(平成26年度以前は「大阪市保育所入所に関する事務取扱要綱」)において、保育の優先度や保育の実施の申込み等について定め、これらに基づき保育の利用に関する事務を行うことにより、わかりやすい利用調整を実現し、利用調整事務における透明性を確保してきたところです。
この度、これまでの利用調整の結果等を踏まえ、保育利用調整基準が利用申込み世帯の状況をよりきめ細かく、的確に反映するものとなるよう、必要な改正を行うため、市民の皆さまから幅広く意見を募集することとします。また「大阪市子どものための教育・保育給付認定に関する事務取扱要綱」についても、所要の改正を行うため、併せて意見を募集します。
改正案はこちらに掲載されています。
改正案
改正内容・趣旨一覧
新旧対照表
改正内容の多くは内規として定められていた項目を追加記載する物です。情報公開の充実と同時に、保育課担当職員の電話応対時間の削減にも資するでしょう。
一方、昨年までの調整基準から大きく追加・変更される箇所もあります。特に影響が大きいのは、保育士優先入所制度の対象拡大(看護師等も対象に)・小規模保育卒園児の継続在園・育休退園後の再入所加点(8点)・認可外保育加点の基準日変更です。
ざっと見た限りですが、概ね妥当な改正内容だと感じます。しっかり読んだ後、近日中に別記事にて解説等を掲載する予定です。
また、本改正案に対するパブリックコメントが8月25日まで実施されます。
1 案件名
「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(保育利用調整基準)の一部改正(案)等について2 内容
「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(保育利用調整基準)の一部改正(案)
「大阪市子どものための教育・保育給付認定に関する事務取扱要綱」の一部改正(案)3 意見公募期間
平成29年7月27日(木曜日)~平成29年8月25日(金曜日)
思うところのある方は、是非意見を提出して下さい。私も提出しようと考えています。
確か今年などは、この基準で点数をつけてくれていたはずです。(大阪市西区の場合)(自分で問い合わせをしないといけなかったかもですが)
認可の場合も慣らし保育が1ヶ月から三週間近く認められているのでそれと同じ考えで。
あと新町第二の募集のときも、四月一日から復帰予定で三月の締め切りまでに許可外に預けていた場合は
半年以内の5点加算がついたと聞きました。(慣らし期間とみてもらえた)
今回は、みんなにきちんとわかるように改定になったんですね。(あいまいだった加点の日にちが復職の1ヶ月前の翌日とか)
今までの場合、担当者によって、返事がまちまちの場合もあるでしょうし。
卒園児の加点について
認可外であっても卒園のため施設を継続利用できないことに配慮して、別枠で加点していただきたいです。
認可保育施設は卒園後も連携施設を有するものもありますが、認可外保育施設には全くないため、まさに卒園後の児童は行き場がなく切実に困ります。
何度か区の担当の方には伝えましたが、今回の改正には反映されなかったようで残念です。
申し訳ありません、
「認可外保育加点の基準日変更」
が、どう変更になっているのか理解できないのですが、教えて頂けないでしょうか。
「1.就労」「9.ひとり親(就労に関する項目に限る)」を適用する場合のみ、変更になっていると考えればよろしいでしょうか。
既に就労している場合は、認可外園の利用が半年未満なら5点加点、半年以上なら7点加点というのは同じという理解でよろしいでしょうか。
追記です。
認可外の場合でも、園を利用開始してから1ヶ月以内に復職しないと、認可園への申込段階で認可外園利用開始から半年以上経っていても、利用開始日が復職日になり、復職日が認可園への申込からさかのぼって半年以内なら、調整点が五点になってしまうという理解で良いでしょうか?
(認可のように、入園してから1ヶ月以内に復職しないと退園の様な規則がない園に通うことになった場合に、復職時期を遅くするのは自由だが、ちゃんと1ヶ月以内に復職した人を優先するということなのかなと。)
復職が先延ばしになった場合、「復職日の1ヶ月前の翌日」が基準日となるでしょう。
(1)5月1日から認可外保育施設を利用
(2)7月1日から復職
改正案では認可外保育サービスの利用日(5月1日)、もしくは復職日の1ヶ月前の翌日(6月2日)のどちらか遅い日が、申込事由を理由として認可外保育サービスを利用した日と見做されます。
よって、基準日は6月2日となりそうです。
コメントありがとうございます。
複雑な条項なので、例を挙げて説明します。
(1)7月1日から認可外保育施設を利用
(2)8月入所調整(7月5日締切)へ申込み
(3)7月20日から就労
従来は利用調整時点(7月5日)において未だ就労していなかった為、申込事由(就労)を理由とした認可外加点は得られなかった筈です。
改正案では認可外保育サービスの利用日(7月1日)、もしくは就労日の1ヶ月前の翌日(6月21日)の遅い日が、申込事由を理由として認可外保育サービスを利用した日と見做されます。
5点が加点される時期、及び7点加点へ移行する時期に影響が出そうです。
例を挙げてご説明ありがとうございました。
確かに、これまでのケースでは、復職する時期は、普通は預け始めてからしばらくならしが有るので、かなり早めに復職しないと、仕事始めたと見なされませんね。
思い出したのですが、4月から認可外の0歳クラスに子供を預けて、自分は4月末に復職した知人が、次の年の一斉申込の面談で、点数ギリギリかもと言われたそうで、自分は4月から預けたなら半年で七点加点でかなり有利ではと思っていたのですが、恐らく五点加点で、人気の認可園の一歳学年への応募だったので、ボーダーの点になってしまったのでしょうね。
長年の謎が解けました(^_^;)