「保育園を利用していますが、産前産後休業や育児休業中の保育時間に変化はあるのでしょうか?」といった旨のご相談を受けました。

「原則として産前産後休業は就労中等と同じ、育児休業中は短時間保育になる」というのがお答えとなります。私の経験でもその通りでした。

産前産後休業期間を明確に示した規定は見つけられなかったのですが(どこかにある筈)、「妊娠・出産は保育標準時間」「出産を保育が必要な理由とする方の認定期間は産前産後8週間(多胎妊娠の場合は産前 14 週間)です。」「保育標準時間:母親が妊娠・出産することにより、こどもを保育することができない場合」とありました。

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000266/266544/s3.pdf

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000605/605326/01annnai.pdf

育児休業中の保育時間は明文で「保育必要量は一律に保育短時間認定として認定することになります。」と規定されています。

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000632/632847/01annnai.pdf

保育短時間認定は最大利用時間が1日8時間までとされています。保育所等を利用出来る具体的な時間帯は施設によって異なります。例えば保育標準時間を8時半~16時半までと定めている保育所等であれば、育児休業中はその時間内で利用できます。

まとめると「出産後8週間は就労中等と同じ、それ以降は保育短時間認定(1日8時間まで)となる」となります。これまでよりお迎えが早くなる方が多いでしょう。

なお、産休中や育休中は里帰りをし、保育所等を利用しないという方は少なくないと思います。我が家がお世話になっているクラスでも、いつも誰かが里帰り等で保育園を長期間休んでいます。中には母国へ帰国し、数ヶ月も合わなかった園児もいました。

こうした期間中も保育料は発生します。ただ、大阪市は今年9月から第2子保育料が無償化されました。

令和6年9月分より第2子保育料無償化 8月分保育料は9~10月に引落も

保育所等の利用中に産休や育休を取得するのは第2子以降を出産する方となります。里帰り等で長期間保育所等を利用しなくても、保育料は発生しません。本当に助かりますね(但し副食費や諸費用が生じる場合があるので、保育所等とご相談下さい)。