子育て世帯への10万円支給につき、ようやく「現金10万円の一括給付も可能」となりました。長く、そして無益な議論が続きました。

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金(18歳以下10万円給付)
https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10009830

大阪市では児童手当受給世帯へ12月27日に振り込まれる予定です。それ以外の世帯(公務員や16歳以上等)は来年1月以降に配布される申込書に記入する必要があります。

報道発表資料 子育て世帯への臨時特別給付として現金10万円を一括支給します
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kodomo/0000551720.html

しかしながらこの支給から漏れてしまう世帯もあります。中には思いも寄らない理由で外れてしまった世帯もありました。ご紹介します。

離婚して収入激減も、昨年の収入・扶養親族で判断されてしまった

昨年と今年で収入や家族構成が激変したケースです。

昨年は夫の収入が非常に高く、児童世帯の受給要件を満たしていませんでした。今年に入ってから離婚し、収入は激減しました。しかし、児童手当の受給要件は昨年の収入や扶養親族数等によって判断されます。

今年になってから収入や扶養親族等に変動があっても、児童手当や子育て10万円の受給要件に影響はありません。コロナ禍に対する他の支給制度からも外れてしまっています。

実はこの点を参院予算委員会で里見委員(公明党)が取り上げていました。

基準日というのがあり今回の基準日は今年の9月30日とされています。そうしますとその後10月以降に仮になりますが、対象の世帯のご夫婦が残念ながら離婚されてしまったというようなケース、例えばご主人が従来通りの受給をされる一方、お子さんを養育するお母さんが受給されない、そうしたケースが発生してしまうのではないかという心配がございます。ひとり親家庭を支援されている方から直接お伺いいたします。離婚前後は主には生活が大変不安定でただでさえ非常に厳しい状況である。離婚後に移転した先での自治体でも受給できるように、あらゆる手立てを考えていただきたい。

残念ながら野田大臣の答弁はゼロ回答でした。

既婚者は貰えない

18歳以下でも既婚者は受給対象外です。

支給対象は児童手当の受給者等、すなわり「18歳以下の児童を養育している者」とされています。自分で自分を養育している18歳以下の既婚者は対象外とされています。

支給対象等を細かく制限するあまり、制度の網から漏れてしまう方が続出しているのが現状です。客観的に合理的な線引きを行うのが難しければ、線引きしない方が幸せです。