児童へわいせつ行為を行った保育士への処分等が厳格化される方向で議論が進んでいます。
地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第8回)で直近の議論が行われています。
児童にわいせつ行為を行った保育士に対する資格管理の厳格化に関する具体的な措置(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000861975.pdf
骨子は下記の通りです。
(1)登録取消後の再登録禁止期間の延長
・禁錮以上の刑に処せられた場合は10年、それ以外は3年とする(現行は一律2年)。
(2)登録取消事由に児童へのわいせつ行為を追加(刑事罰の有無は問わない)
・刑事罰がなくとも児童へわいせつ行為を行った保育士は必要的取消とする(現行は禁錮以上、もしくは児童福祉関係法による罰金)。
(3)わいせつ行為による取消者の再登録制限
・わいせつ行為による取消者は、適当と認められる場合に限って再登録を認める。
(4)データベースの構築
・取消者情報を集約したデータベースを作成し、雇用者が把握できる仕組みを設ける。
これまでが緩すぎました。
少し懸念があるのは(2)ですね。誰が事実認定を行うのでしょうか。たとえば児童本人が被害を訴えても保育士本人が否定した場合も取り消されるのでしょうか。
禁固以外の一律3年は甘いです。児童へのわいせつ行為は常習癖が強いです。3年経っても同じ事を繰り返す恐れは否定できません。子供を相手とする職業なので、尚のこと慎重に対応する必要があります。
保育所等にお世話になっている一保護者としては、児童へわいせつ行為を行った保育士は、子供を相手とする場所から完全に排除して欲しいです。職業適性がありません。他の仕事を誘導するのが本人の為です。