9月から保育料計算上の「ひとり親」の定義が変わります。結婚せずに出産したひとり親も適用対象となります。
未婚世帯も保育料軽減 9月1日から、政令を改正
政府は28日、ひとり親家庭向けに子どもの保育料を軽減する措置を拡大し、未婚でも適用する政令改正を閣議決定した。9月1日に施行する。これまでは配偶者と死別、または離婚した場合に限られていた。既に全国の市区町村のうち約2割では独自に実施しているが、今回の改正により全国一律で軽減を受けられるようになる。
死別や離婚の場合は、所得税などを算定する際に所得から一定額を差し引く「寡婦(寡夫)控除」の対象となるため、控除後の所得に基づいて計算される保育料も低く抑えられている。
今回の改正は、未婚の親も控除を受けたとみなし、保育料の減免措置が受けられるようにする内容。
保育料は市町村民税に基づいて算出されます。その際、ひとり親は26-30万円の寡婦控除が適用され、市町村民税が低くなり、結果として保育料も安くなります。
しかし、寡婦控除が適用されるのは結婚→離別・死別を経たひとり親のみでした。当初からひとり親として子育てしている親には、適用されませんでした。
今回の改正は、全てのひとり親に寡婦控除が適用されたものとして、保育料を計算するとするものです。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h300307/pdf/s9.pdf
ただ、あくまで「保育料の計算において」のみに適用されます。所得税・住民税等の計算に際しては、従前通りの取扱いとされています(今度の税制改正において適用される可能性があります)。
また、この時期に閣議決定が行われ、9月から施行される理由も明らかになっています。
毎年9月は保育料の切り替え時期です。8月までは前々年の所得に応じた保育料でしたが、9月からは前年(今なら平成29年)の所得に応じた保育料となります。
この切り替えに合わせ、ひとり親の対象も変更されます。
大阪市はひとり親が非常に多い地域です。保育料の引き下げ額は決して大きいとは言えないものの、全てのひとり親に同じ制度が適用されるという点で画期的でしょう。