園児に対する暴行容疑で保育士が逮捕されました。ここ数年の間に数々の同種事案が生じていましたが、今回は「公立保育所の保育士が逮捕された」という点が注目されます。
勤務先で男児の襟首つかみ引きずる 暴行容疑で保育士の女逮捕
勤務する神戸市北区の保育所に通う男児(5)の襟首をつかんで引きずるなどしたとして、兵庫県警有馬署は28日、暴行の疑いで同市長田区の保育士の女(54)を逮捕した。
逮捕容疑は2月14日朝、同市北区唐櫃台、市立からと保育所の遊戯室内で、男児に対し、引きずるなどの暴行を加えた疑い。容疑を否認しているという。
同署によると、ほかの保護者らが暴行の様子を見ていたといい、連絡を受けた男児の保護者が3月下旬に同署に相談していた。
保育所を所管する神戸市こども家庭局も、同時期に男児の保護者からの連絡で事案を把握。同保育所からの報告はなかったという。
同局によると、保育士の女は聞き取りに対し、「男児が同級生の児童の足をつかもうとしたため、防ごうとして男児を持ち上げて落としてしまった」と説明しているという。
女は4月から別の保育所に異動し、保育には携わっていない。同市が処分を検討している。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201805/0011300888.shtml
神戸市立の保育所の54歳の保育士が、5歳の園児の襟首をつかんで引きずったとして、28日、暴行の疑いで逮捕されました。
保育士は、容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、神戸市長田区に住む保育士(54)です。
警察によりますと、ことし2月、勤務先だった神戸市北区にある市立「からと保育所」で、担当していた5歳の男の子の襟首をつかんで引きずったとして暴行の疑いが持たれています。
警察によりますと、「体を持ち上げたが、引きずってない」と容疑を否認しているということです。
警察などによりますと、ことし3月、男の子の親から警察や市に被害の相談が寄せられたということで、神戸市は先月1日から中津濱容疑者を別の市立の保育所に異動させていました。
神戸市は「市でも3月から調査を行い、暴行があったと認識している。社会人としてあるまじき行為で、厳正に対処する」としています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20180528/2020000077.html
事件が起きたのは「神戸市立からと保育所」です。
六甲山の北、有馬温泉近くにあります。神戸電鉄や北神急行を利用して神戸市中心部へ通勤できる場所にあります。保育所を利用しているのは地元勤務の他、中心部へ通勤している家庭も多いでしょう。
正当な理由(正当防衛や緊急避難等)が無い限り園児への暴行が許されないのは言うまでもありません。
5歳男児は体力も増え、中には保育士からのお話を全く聞かずに好き勝手に行動する子供もいるでしょう。逮捕された中津濱雅子保育士は54歳です。体力的に「しんどい」と感じていたかもしれません。
しかし、こうした子供に対してもしっかり話を聞かせ、適切な保育を行うのが保育士の腕の見せ所では無いでしょうか。襟首を引きずって落とすのは保育士の仕事ではありません。
他の保護者が暴行現場を目撃→保護者に連絡→保育所に苦情→保育所が適切に対応せず?→兵庫県警や神戸市役所に相談・連絡→任意聴取で認めず→逮捕、という流れが浮かんできました。
逮捕された保育士は「男児が同級生の児童の足をつかもうとしたため、防ごうとして男児を持ち上げて落としてしまった」と主張しています。正当防衛かもしれません。
しかし、一連の現場を他の保護者が目撃していました。前後関係等も含めて被害児の保護者や保育所にも伝えていたでしょう。
神戸市は「調査を行い、暴行があったと認識している。社会人としてあるまじき行為で、厳正に対処する」と話しています。しかし、どうして認識直後に保育所勤務から外し、処分等を行わなかったのでしょうか。他の保育所に異動させただけなら、事件に蓋をしたと言われかねません。
目撃者がいるにも関わらず、保育士は容疑を否認し続けたそうです。結果、逮捕に到ってしまいました。
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(6/20追記)
逮捕された保育士は、罰金10万円の略式命令を受けました(6/19神戸新聞)。
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(6/24追記)
停職6ヶ月の懲戒処分となると同時に、依願退職しました。
男児に暴行、逮捕の女性保育士を停職処分 神戸市
勤務していた神戸市北区の市立保育所で男児(5)の襟首をつかんで引きずるなどして暴行の疑いで逮捕、罰金10万円の略式命令を受けた女性保育士(54)について、神戸市は22日、停職6カ月とする懲戒処分を発表した。女性保育士は同日付で依願退職した。詳細な状況把握や保護者への説明を怠ったとして、当時の保育所所長だった女性職員(55)を戒告処分とした。
停職6ヶ月は「退職金は支給するから、辞表を書け」と同義です。