沖縄県の保育所に通っていた頃の栗原心愛さん(朝日新聞より)

懲役16年の実刑判決が言い渡されました。

(3/4追記)
東京高裁でも懲役16年の実刑判決が言い渡されました。

 千葉県野田市で2019年1月、小学4年の栗原心愛(みあ)さん(当時10歳)を虐待し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた父勇一郎被告(43)の控訴審判決で、東京高裁は4日、懲役16年とした1審を支持し、被告の控訴を棄却した。近藤宏子裁判長は、虐待について「悪質性は並外れたものとして際立っている」と述べた。

裁判員裁判だった1審・千葉地裁判決(20年3月)は、勇一郎被告が心愛さんに食事を2日間与えなかったことがあるほか、昼夜を問わず浴室やリビングに立たせ続けたり、胸の骨を折る暴行も加えたりして、1年2カ月にわたり虐待を続けたと指摘。飢餓状態で睡眠不足に陥った心愛さんに浴室で冷水を浴びせて死亡させたと認定した。

近藤裁判長も、こうした事実を追認し「虐待は異常なまでに陰惨でむごたらしいもので、極めて悪質」と判断。「1審の量刑は過去の同種事案の量刑傾向から大きく逸脱しており、重過ぎる」とする弁護側の主張を退けた。

さらに、学校を通じて児童相談所に被害を訴えた心愛さんを自宅に連れ戻し、妻にも暴力をふるって支配したとし「被害者を孤立無援の状態に追い込み、凄惨(せいさん)な死に至らせた。執拗(しつよう)で、強固かつ独善的な虐待意思があり、極めて強い非難が妥当する」と述べた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2bb7be6cf6c2daffd84778c3d63722a4b3078651

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(4/1追記)
被告人が控訴しました。

<野田女児虐待死>懲役16年判決の父親が控訴

千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=が昨年1月、自宅浴室で死亡した虐待事件で、傷害致死などの罪に問われた父親、勇一郎被告(42)が1日までに、無罪主張の暴行を含めた全ての罪を認定した上で懲役16年(求刑懲役18年)とした一審千葉地裁判決を不服として控訴した。控訴は3月31日付。

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/680283

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小4女児虐待死事件 父親に懲役16年の判決 千葉地裁

2020年3月19日 11時03分

千葉県野田市で小学4年生の栗原心愛さん(当時10)を虐待して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた父親の勇一郎被告(42)に対し、千葉地方裁判所は懲役16年の判決を言い渡しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200319/k10012339401000.html

千葉女児虐待死、父に懲役16年

千葉県野田市の自宅で2019年1月、小学4年の栗原心愛さん=当時(10)=を虐待し死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた父勇一郎被告(42)の裁判員裁判で、千葉地裁(前田巌裁判長)は19日、懲役16年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。

被告側は傷害致死罪の成立を認める一方、死亡に至るまでの暴行の多くを否定。公判では、心愛さんの母(33)=傷害ほう助罪で執行猶予付き有罪判決確定=が、冷水をかけられるなど娘が虐待を受けていたと証言した。

検察側は他の児童虐待事件より重い量刑が必要と強調。弁護側は「しつけが行き過ぎた結果だ」と情状酌量を求めた。

https://this.kiji.is/613191361185498209

<野田女児虐待死>父親に懲役16年 千葉地裁判決

千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=が昨年1月、自宅浴室で死亡した虐待事件で、傷害致死などの罪に問われた父親、勇一郎被告(42)の裁判員裁判の判決公判が19日、千葉地裁であり、前田巌裁判長は懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。

これまでの公判で勇一郎被告は傷害致死罪の成立を争わないとした一方、「シャワーで冷水を浴びせ続けるなどの暴行をしたことはない」などと起訴内容を一部否認。弁護側は、心愛さんのための教育が「結果として行き過ぎた行動になった」とし、日常的な虐待を否定していた。

被告人質問では、犯行に至る経緯や状況を巡り、証人として出廷した心愛さんの母親(33)らの証言と食い違う説明を繰り返した勇一郎被告。これに対し検察側は、心愛さんに責任転嫁して自らの行為を正当化していると非難。「同種事案の量刑傾向を大幅に上回る量刑」として懲役18年を求刑した。

起訴状によると、勇一郎被告はおととし12月30日~昨年1月3日ごろ、自宅で、心愛さんに暴行して胸骨骨折などのけがを負わせ、22~24日には心愛さんに食事を与えず、シャワーで冷水を浴びせ、飢餓や強いストレス状態にさせて死なせたなどとされる。

母親は、勇一郎被告の暴行を制止しなかったとして傷害ほう助の罪に問われ、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年の一審判決が確定している。

事件を巡っては、心愛さんが勇一郎被告からの暴力を訴えた学校アンケートのコピーを、市教育委員会が勇一郎被告に渡していたなどの問題が発覚し、行政側の対応に批判が集中した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200319-00010003-chibatopi-l12

同種事案の量刑傾向を大幅に上回る求刑、そして同じく大幅に上回る判決となりました。

以下、ニュース等で聞いた内容です。

・暴行の事実は全て認定
・アンケート内容に矛盾は無い
・被告の主張の信用性は認められない