平成26年4月からは消費税の税率が5%から8%へと引き上げられます。
また、平成25年からは復興特別所得税が課税されます。
増税ばかりで嫌になってしまいます。
果たして増税は保育料の値上がりに直結するのでしょうか。

【1.消費増税】

認可保育所や一定の基準を満たす保育施設の利用料につき、消費税は非課税とされています。
利用料には保育料(延長保育、一時保育、病後児保育に係るものを含みます。)や保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料、教材料等が含まれます。

認可外保育施設の利用料

【照会要旨】
 消費税が非課税となる認可外保育施設の利用料の範囲を教えてください。

【回答要旨】
1 非課税の対象となる認可外保育施設
  都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。
(以下省略)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/05.htm

一方、消費増税に伴い、認可保育所や保育施設が支払う様々な経費(一部例外を除く)に係る消費税は増大します。
つまり、「当初から保育料には消費税は課税されていないが、保育施設の経費負担は増すので、それを理由とする保育料や保育費用の値上げはあるかもしれない」となります。
実際に給食費やバス利用料、絵本代等の値上げが決まったというケースを聞きました。

【2.復興特別所得税】

所得税額の2.1%の金額が復興特別所得税として課税されています。
認可保育所の保育料は原則として所得税額を基準として定められていますが、基準となる所得税額に復興特別所得税額は含まれるのでしょうか。

厚生労働省に確認した所、「所得税と復興特別所得税は名前が似ていてもあくまで別物です。含まれません。周知徹底の為、各自治体に事務連絡を出しています。」という事でした。
大阪市にも確認した所、「保育料の算定基礎となる所得税には復興特別所得税は含まない」という返答でした。

というわけで、復興特別所得税による保育料の増額はありません。

こんな記事を書いていた所、確定申告書を区役所へ提出するのを忘れていたのに気付きました。
早めに提出すれば4月から保育料算定の基準額の基礎として扱われるのですが、提出するのが遅くなったり提出しないままだと6月頃に計算を行って遡及して差額精算すると以前に聞きました。