市民から寄せられた切実な要望が掲載されているのが「大阪市民の声」です。今回は「親の仕事が休みの日(平日や土曜日)に、子どもを保育園に預けられるようにしてほしい」という意見を取り上げます。
親の仕事が休みの日(平日や土曜日)に、子どもを保育園に預けられるようにしてほしい
大阪市に限らずですが、親の仕事が休みの日(平日や土曜日)に、子を保育園に預ける事を許可してもらえない園が多すぎると思います。片親、別居中、支援協力が無いなどの理由で通常の休みが日曜日しか無く、月に数日(2~3回)取れる有休日を利用して病院に行ったり、用事を済ませたり、たまに息抜きすることも許されずに息が詰まりそうです。結婚式への参列や、病院もダメでした。息抜きと言っても、子供を預けてから迎えに行くまで半日もありません。月謝を払っているのだから、親の理由に関係なく預かって貰うのが当然だと思います。それを黙認して臨機応変に対応してくれる保育園もあるかと思いますが、大阪市として許可していただきたいです。ベビーシッターや、一時保育もお金がかかり、離婚はしていない別居中の、実質シングルマザーの様な宙ぶらりんの立場の人間には、そんな費用も払えず、また、子供も慣れた環境の方がストレス無く過ごせるはずなので、やはり通っている園で面倒をみてもらいたいと思います。長時間待たなければいけない病院や、遠方まで足を運ばないといけない場所へと行くのに、毎回「お仕事でないと預かれないので」と言われる事に疑問を感じてなりません。休みが多く、その度に遊びに行くような親ももしかしたら居るかもしれません。その抑止になるなら、例えば「月2回までは親の理由に関わらず預かります」とし、都度、園側へ申請するかたちでも良いと思います。どうにか、市として設定していただけないでしょうか。お願い致します。
市の考え方
平成27年4月施行の子ども・子育て支援制度においては、保育施設・事業の利用を希望する保護者に対し、保護者の就労時間等に応じた支給認定を行います。この支給認定の基礎となる就労時間については、労働契約上の正規の労働時間を用いて算出します。
ただし、実際に保育施設等を利用できる時間は、国は「保護者の就労時間帯での保育の確保や子どもの育成上の配慮の観点から必要な範囲での利用を想定している」としており、保護者の就労等によって児童の保育ができない時間についてのみ、保育施設等において児童を保育するように保育時間を決めていただくことが原則となります。
従ってお寄せいただいた内容にあります平日の休みの日における保育施設の利用は認められないことになりますが、就労等によって児童を保育することができない場合には、市町村が認定した保育必要量の範囲内で保育施設を利用することは可能です。http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000429857.html
保育所等によって運用方針が大きく違っているのが「保護者の仕事が休みの日における、保育所等の利用」でしょう。子育て家庭の目線だと、「親の仕事が休みの日でも保育所を利用したい」という意見には強く共感を覚えます。
寄せられた意見にある通り、休みの日に片付けたい用事は少なくありません。通院等、子供を連れて行きたくない・連れて行けない用事もあります。理由付けも全く同感です。
一方、保育所等はあくまで「保護者が就労等をしていて、保育に欠ける児童の保育を行う」というのが建前です。「保護者が休みの日は家庭保育が可能だから、保育所等の利用は出来ません」という立場も理解できます。
強い不公平感があるのは「仕事が休みの平日や土曜日に保育所を利用していないのに、保育料は同じ」という点でしょう。世帯所得が同一であれば、保育所への登園日数が違っても保育料は同額です。週4日と週6日を比べると、流石に「うーん」と感じます。
また、自治体から保育所等へ交付されている運営費等は、在籍している児童数が基準となっています。交付金は受け取り、保育は拒絶するのは矛盾しかねません。
我が家がお世話になっている保育所では、「家庭保育が可能な日は原則として16時まで」という運用が行われています。とある平日が仕事休みの方は「休業日は16時までに迎えに来て下さい」と言う話があったそうです。
また、身内の冠婚葬祭で遠方へ出かけなければならなかった時は、通常通り(内心は渋々?)に保育が行われました。
皆さんがお世話になっている保育所等では、どの様な取扱いが行われているのでしょうか。気になります。
え、休みの日くらい子供見なよ。。
小学校入ると、親から見放されてる子は乱暴な子が多くて困ってます。
綾は忙しいとかで気付いてないけど。
子どもを小規模保育園に預けて私自身は保育園でフルパートとして働いています。夫がアパレル関係の為平日休みで子どもは週3ペースで登園しています。私の勤務園は家庭保育にとても厳しく仕事以外は預かりをしていません。子どもの園は厳しくはありませんが家庭保育のご協力をという感じです。保護者の方に家庭保育をお願いしている以上私自身休みの日に子どもを預けることに罪悪感を感じてしまい精神的にしんどくても保育園を休ませています。平日は休憩なし土日はワンオペ、パートの私とアパレル関係の夫、給与は低所得ですので精神的にも体力的にも金銭的にもとても厳しいです。職場の人間関係はとてもよいですが、園長が仕事以外は絶対あずかりません!!と言う考えの方なので、保護者の方に仕事以外はお預かりできませんと言うことが辛く、同じ立場の保護者を守ることができない無力感、また来年度第二子を考えており勤務時間が減るため給与も激減、保育料を払えなくなるので退職を考えております。親になり子どもを預けながら働くとこでようやく保護者の気持ちを理解することができました。在籍児童分の補助金を市からいただいているのですから保育園をお休みされた方には日割りで保育料をお返しすることはできないのでしょうか?子育て支援を掲げるのをやめてはどうでしょうか⁇罪悪感なく保育園に預けることができる日がきますように、、。
我が子の保育園も親が休みの日は必ず家庭保育です。私の仕事が教員なのですが、復帰して初めての夏休みに児童が夏休みなのにまだ預けているのかといったことを言われました。実際は児童が夏休みに入っても会議などで教員は出勤。子育てと仕事を全力で頑張り、へとへとになり、あと少しでゴール…という時だったので本当に悲しくなりました。そこまで干渉することにも嫌悪感を感じてしまいました。
時間にも厳しく、送迎のタイムカードを押すタイミングまで細かく決められています。送りのときは登園してすぐ。帰りは出る直前。
市の方針に従われているのだと思いますが、あまりにも細かいので気が滅入
いつも有益な情報をありがとうございます。
我が家が利用している保育所は、平日お休みの人は16時迎え、土曜日は勤務証明書がある人のみの
利用となっております。平日お休みの人は16時迎えというのは、育休の人の利用を認めているため併せているのだと思います。
我が家は保育所を兄弟で利用しており、平日に月1日親も有給を使用して、上の子だけ習い事にいくのですが、
そのような場合も下の子は必ず16時に迎えに来てくださいと念押しされます。
認可保育園です。シフト制の仕事ですので毎月シフト表を提出しています。平日の休みは家庭保育が基本ですが、理由がある場合は預かってもらえます。子供が病院等の場合に、他の兄弟を預かってもらう事も可能です。土曜に関しては、会社の証明書が必要で許可された人のみですので、勤務以外で預ける事は不可です。
多くのコメント、ありがとうございます!
様々な保育所があるのですね。
記事の中でご紹介させて頂ければ、と思っています。
子どもを保育園に預け、保育士していますが特別日が設定されている保育園もあるのですね。昔は私の勤務先はそういう日はありません。今までの勤務先は仕事お休みの日でも子どもが元気なら預かっているところが多かったです。園によってばらつきがあるのは不公平感を持ちますね。昔と保護者の勤務形態や子育て世代を取り巻く環境は変わってきていますので、保護者支援という面では園も柔軟な対応が求められているように感じました。
浪速区保育園と小規模保育園です。特別保育日は仕事でないと預けれないです。お盆休みらへんゴールデンウィーク中日、年末年始の前後(28と4)保育園の方は3月31日更にお盆休みらへん弁当持参と言われました。一番暑い時期に弁当て…。食中毒が怖いです。土曜日も仕事でないと預けれないですが小規模保育園の方は母親が仕事なら預けれたり上の子の保育園行事があれば預かりますよと言われました。保育園の方は両親共に仕事で更にシフト提出して下さいとの事。土曜は預ける人も少ないので保育士の数も少なく設定されているので早めにこの日仕事で預けたいですと伝えないといけません。土曜は仕事の人だけというのは納得できますがシフト提出が必要なのが信用されてない感じがして嫌です。普段の平日は小規模が仕事休みでも9時から16時までは預かってもらえ、保育園が9時から16時半まで預かってもらえます。平日預かってもらえないと聞いた事なかったのでびっくりしました。平日仕事休みの日があったとして言わなければ保育園側はわからないと思いますが。
育休中や仕事が休みの日は9時から16時まで預かってくれました(育休中は短時間認定ですね)お盆や年末年始はお仕事お休みの方はご協力を〜と言われます。園によって休みでも普通に預かってくれるところ、逆に仕事が休みだったらお休みさせてと言ってくるところ様々でびっくりしています。事前にお休みのときはどんな対応をしてるのか、確認しておくしかないですかね。とは言ってもどこでも選べるわけではないし、難しいですね。
特別保育日(お盆前後、年末年始、春休み各約2週間、GW中日)は育休中は休まされます。3月なんて後半2週間休みで幼稚園よりも休みが長かったです。せめて給食終わりまではみてほしいものです。月謝で考えたらアホらしいですよね…