(保育施設入所保留証明書、大阪市北区役所ウェブサイトより)

育児休業給付金の支給対象期間延長手続で欠かせないのが「入所保留通知書」です。1回目の入所保留では「入所保留通知書」が届きますが、2回目以降の入所保留では届かない運用が行われています。

市民の声
 育児休業のために、「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」(以下「入所保留通知書」といいます。)を発行してほしいと区保健福祉センターにいいました。しかし、通知書は、1回しか発行できないそうです。
 保育所の入所選考は毎月行われているということでしたので、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」といいます。)の6条で選考して、その通知を出す必要があると思います。
 保育園の入所保留通知書を再発行できないのかどうか教えてください。

市の考え方
 各区保健福祉センターにおいては、こども青少年局の定める要綱に基づき、保育施設等の利用調整を行い、お申込みの保護者に対しては、利用調整の結果に応じて入所保留通知書等を交付しているところです。
 この入所保留通知書は、区保健福祉センター担当者がご説明しましたとおり、当初の申込みに対する利用調整結果をお知らせするものであり、お申込みの保護者に対して1度交付することになります。

 また、利用調整結果が保留となった場合は、引き続き各月の利用調整の対象となりますが、前月から引き続き保留となったときは、入所保留通知書の本文に「今年度中はこのまま利用調整の対象とし、後日欠員が生じた際は、その都度利用調整を行い、保育施設・事業が利用可能となりましたら、お知らせいたします」とあるとおり、利用調整の都度、入所保留通知書を交付しない運用としております。

 このように、要項第6条第1項に規定する入所保留通知書の様式と併せて解釈する構成としておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 こうした運用については、各区保健福祉センター等で配布している各年度の「保育施設・保育事業利用の案内」にも記載しているところですが、要綱第6条の規定からだけではこの運用が分かりづらくなっていることはご意見のとおりであり、今後の検討事項とさせていただきたく存じます。

 入所保留通知書の再交付は行わないことについては、先述のとおりですが、各区保健福祉センターにおいては、入所保留の状況が継続していることについて、保護者からのお申し出に応じて「保育施設利用保留証明書」等の交付を行っておりますので、お住まいの区の保健福祉センターにご相談いただきますようお願いします。

https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000646582.html

「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」の第6条には「保健福祉センター所長は、利用調整を行ったときは、保護者に対し様式第1号「保育施設・事業利用調整結果通知書」又は様式第2号「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」によりその結果を通知する。」とあります。

しかし、大阪市からの考え方にある通り、この要綱に関する運用は「入所保留通知書」における「今年度中はこのまま利用調整の対象とし、後日欠員が生じた際は、その都度利用調整を行い、保育施設・事業が利用可能となりましたら、お知らせいたします」との文言で変更されています。

両文章を整合的に解釈すると、「保健福祉センター所長は、利用調整を行ったときは、保護者に対し様式第1号「保育施設・事業利用調整結果通知書」又は様式第2号「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」によりその結果を通知する。」「2回目以降の利用調整では、保育施設・事業が利用可能となったときに「保育施設・事業利用調整結果通知書」によって結果を通知する。」となります。

確かに毎月の入所選考の度に保留者へ通知を発送するとなれば、発送する書類数や事務コストが膨れあがってしまいます。2回目以降の調整では内定した児童に限って通知する運用は合理的でしょう。

なお、通知書は一度しか発行できません。再発行もできません。

代替的な手段の一つは「保育施設等入所保留証明書」です。各区の保健福祉センター所長が「上記の者は、入所希望日より証明発行日時点において、保育施設入所保留中であることを証明します。」との文言を付した証明書を発行します。

保育施設等入所保留証明書の交付申請について
https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000604830.html

この証明書は育児休業給付金に関する手続にも利用出来ます。もしも通知書を紛失等された方がおられれば、各区保健福祉センターへ保留証明書の発行をご依頼下さい。