大阪市此花区で保育料の算定ミスが起こっていました。此花区役所は141,200円の追加納付を求め、保護者は了承しました。
報道発表資料 此花区役所における保育料の決定誤りについて
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/konohana/0000626877.html
誤りが発覚したきっかけは、保護者が保護者が「令和6年度の保育料が高くなっている」と区役所へ問い合わせた事でした。此花区役所が過去に遡って調べたところ、令和5年度に誤って第2子保育料軽減措置を適用していたと判明しました。
大阪市の保育所等保育料において保育料の第2子半額軽減措置が適用されるのは、第1子が保育施設等(保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、企業主導型保育事業)を利用している場合です(市民税の所得割の合計額が57,700円以上の世帯)。
令和6年度 保育施設等の保育料のお知らせ
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000501253.html
しかし、当該家庭の第1子は大阪市外の認可外保育施設に入所していました。軽減措置が適用される保育施設等には該当しません。しかし、此花区役所は軽減措置が適用される施設と誤り、第2子の保育料を半額としました。
実は此花区のプレスリリースには「第1子は市外の認可外保育施設に入所しているため」とありますが、「市外」は不要でしょう。市外でも市内でも認可外保育施設(企業主導型保育を除く、以下同じ)は適用対象に含まれていません。
少し余談ですが、第1子が大阪市外の保育所に通っていた場合は第2子保育料軽減措置が適用されるのでしょうか。「保育施設等の保育料のお知らせ」には「大阪市の」という限定が附されていません。
多子軽減措置について定めている大阪市子ども・子育て支援法施行細則別表備考第11項には、「負担額算定基準子ども(施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合~」とされています。
「負担額算定基準子ども」を定義している子ども・子育て支援法施行令第13条第2項には各施設の種別(保育所・認定こども園等)が列挙されており、「同一自治体の」といった限定はありません。
素直に読み解くと、第1子がA市の保育所・第2子が大阪市の保育所を利用している場合であっても第2子保育料軽減措置が適用になると考えられます(違っていたらご指摘下さい)。
なお、大阪市では今年9月以降に第2子以降の保育所等保育料が全面的に無償化されます。
本題に戻ります。此花区役所へは「高くなった保育料の算定根拠を知りたい、ひょっとしたら算定ミスでは?」と考えて問い合わせたのでしょう。4月から保育料が変更されるのは限定的です。
しかし、此花区役所からは「令和5年度までの保育料が間違っていました。本来はもっと高い金額でした。令和6年度の保育料が正しい額です。」という返答でした。考えてもいなかった返答に戸惑ったと思います。
追加納付を求められた金額も決して小さくありません。誤って半減された金額35,300円を4か月分です。本来の保育料は月額70,600円、すなわち最も所得階層が高い保育料でした。
保育料の算定ミスは毎月の様に大阪市内のどこかで発生しています。原因の殆どは入力ミスです。
しかし、一方で保育料の算出に必要な項目が多すぎるのも一因です。子どもの出生順・長子の年齢・登園している施設の種別・家族構成・同居の有無・生活保護の有無等について、入所申込書や現況届からどうやら手作業で入力しています。
大阪市内の保育所等には5万人以上が登園しています。人為的なミスが生じやすい側面もあります。
ただ、先にも紹介した通り、今年9月からは第2子保育所等保育料が無償化されます。これにより、多子軽減に伴う保育料の算定ミスも激減します。我が家も金銭的負担が激減する予定です(代わりに塾代が重くて重くて難儀しています)。