一昨年8月に経営する認可外保育施設で預かっていた1歳児に対し、大量の食塩を摂取させ死に至らしめた事件の続報です(※過去の記事一覧)。
刑事事件の初公判が行われました。
乳児に食塩水飲ませ死亡 元保育園長 起訴内容認める 盛岡地裁
3年前、盛岡市の保育園で、1歳の女の子に食塩を加えた液体を飲ませて死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われている元園長の裁判が始まり、元園長は「間違いありません」と述べて起訴された内容を認めました。
盛岡市にあった認可外保育園の元園長、吉田直子被告(34)は平成27年、施設で預かっていた当時1歳の下坂彩心ちゃんに対し、体調に注意する義務を怠ったまま食塩を加えた乳児用の液体を飲ませ、塩化ナトリウム中毒で死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われています。
去年7月、故意に危害を加えたとして傷害致死の疑いで逮捕されましたが、その後、故意はなかったとして略式起訴され、盛岡簡易裁判所が「略式は相当ではない」として正式な裁判が開かれる異例の経緯をたどりました。
22日、盛岡地方裁判所で開かれた初公判で、吉田被告は起訴内容について「間違いありません」と述べました。
このあと検察は「赤ちゃんが発熱していたので、乳児用のイオン水に食塩を入れて飲ませた。乳児は腎臓の機能が未発達で、食塩を与えれば健康を害するおそれがあったことを考えると、与える量はごく微量にとどめるべきだった」と指摘しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180522/k10011448461000.html
食塩の過剰摂取によって1歳の女の子が保育施設で死亡しているにも関わらず、当初は略式起訴されたのは本当に驚きました。盛岡簡裁が略式不相当としたのは正しい判断でしょう。
今後は7月4日に被告人質問、また5月31日は約6,270万円の損害賠償等を求める民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれる予定です。アリエ法律事務所の大谷恭子弁護士が遺族側代理人を務めています。
刑事裁判・民事裁判を通じ、徐々に真相が明らかになるのではないでしょうか。