被告人が経営する認可外保育施設で預かっていた1歳児に対し、大量の食塩を摂取させ死に至らしめた事件の続報です(※過去の記事一覧)。

盛岡地裁が「禁固1年、執行猶予3年」の判決を言い渡しました。求刑より重い判決です。

求刑上回る 禁固1年猶予3年 盛岡地裁判決

 盛岡市の認可外保育施設で2015年8月、預かり保育中だった下坂彩心(あこ)ちゃん(当時1歳)が塩化ナトリウム中毒で死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた施設の元経営者、吉田直子被告(35)に対し、盛岡地裁(中島経太裁判官)は14日、求刑(罰金50万円)を上回る禁錮1年、執行猶予3年の判決を言い渡した。

 判決によると、腎臓などが十分発育していない1歳児には食塩を与えないか、ごく少量にとどめる注意義務があったのに、15年8月17日~18日未明ごろ、彩心ちゃんに食塩を加えた乳幼児用イオン飲料を飲ませ、中毒死させた。

 吉田被告は昨年7月、危害を加える意図があったとして傷害致死容疑で岩手県警に逮捕されたが、盛岡地検が処分保留で釈放。盛岡区検は今年1月、業務上過失致死罪に切り替えて略式起訴した。しかし盛岡簡裁が「略式不相当」と判断して、正式な刑事裁判が開かれた。

 彩心ちゃんの両親は今年2月、「過失ではなく、故意による虐待があった」として吉田被告に6270万円の損害賠償を求める訴えを盛岡地裁に起こし、係争中。

https://mainichi.jp/articles/20180914/k00/00e/040/337000c

毎日新聞の記事に記載されているとおり、本事件は特異な経緯を辿りました。

岩手県警が傷害致死容疑で逮捕したにも関わらず、盛岡地検が処分保留で釈放しました。その後、区検が略式起訴(100万以下の罰金・科料しか求刑できない)したのに対し、盛岡地裁が「略式不相当」とし判断し、正式公判へ移行しました。盛岡地検・区検の「甘い」対応が目立ちます。

盛岡地裁は禁固刑を言い渡しました。求刑を上回る刑を言い渡すのは極めて異例です。8掛けが相場とされる中、「検察の求刑が甘すぎる」と指摘した様なものです。

乳幼児に大量の食塩を摂取させれば危険な事は常識です。イオン飲料に食塩を加えて飲ませるとは、子供の保育を行う者がする事ではありません。報道を見る限り、過失では無く故意、しかも未必の殺意すら感じさせる事件です。

亡くなった女児の冥福を祈ります。

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(10/5追記)

一審判決が確定しました。

 盛岡市の認可外保育所で2015年8月、下坂彩心(あこ)ちゃん=当時(1)=を塩化ナトリウム中毒で死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元保育所経営吉田直子被告(35)=盛岡市北飯岡=に禁錮1年、執行猶予3年(求刑罰金50万円)を言い渡した盛岡地裁判決が1日までに確定した。控訴期限の9月28日までに検察、被告側双方が控訴しなかった。

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201810/20181002_33026.html

民事訴訟は続きます。

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