(入力した数値に基づく計算結果はこちらです)

大阪市保育所入所に関する事務取扱要綱及び保育所入所選考基準(平成25年10月1日制定)に基づいて、選考点数を計算するシートを作成しました。
保育所への入所申込の参考資料としてご活用下さい。

可能な限り誤りが無い様に作成していますが、誤りを見つけられた場合はご一報頂けると幸いです。
お約束ですが、本計算シートに基づいて発生した損害等に対する責任は負いません。
正確な点数は大阪市各区役所保健福祉センター保育担当にお問い合わせ下さい。

本シートは平成26年4月以降入所分(平成25年秋の入所一斉募集を含む)に対応しています。
平成26年3月以前入所分は平成24年10月版をご利用下さい。

(1)基本点数表
※父母が複数の要件に該当する場合は、各々について基本点数が高い方を選択して下さい。
※市外在住の場合は、父母の保育できない理由・状況にかかわらず、「13.市外在住」が適用されます。

要件基本点数保育できない理由・状況
1.就労(家庭外)100月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いており、それに見合う収入がある。
90月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いており、それに見合う収入がある。
80月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いており、それに見合う収入がある。
70月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いており、それに見合う収入がある。
60前4項目の日数及び時間に該当しない範囲で、働いている。
2.就労内定(家庭外)80月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している。
60月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上の仕事に内定している。
50前4項目の日数及び時間に該当しない範囲の仕事に内定している。
3.就労(家庭内)90月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いており、それに見合う収入がある。
80月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いており、それに見合う収入がある。
70月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いており、それに見合う収入がある。
60月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いており、それに見合う収入がある。
50前4項目の日数及び時間に該当しない範囲で、働いている。(内職を含む)
4.就労内定(家庭内)70月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している。
50月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上の仕事に内定している。
40前4項目の日数及び時間に該当しない範囲の仕事に内定している。(内職を含む)
5.出産40母が出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する。(入所期間は6か月以内の必要な期間とする。)
6.疾病など100疾病などにより、6か月以上の期間入院または入院に相当する治療や安静を要し、保育が常時困難な場合。(入所期間は1年以内の必要な期間とする。後2項目について同じ。)
70疾病などにより、常に安静を要するなど、保育が著しく困難な場合。
50疾病などにより、保育に支障がある場合。
7.障がい100身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合。
90複数の障がい手帳の交付を受けていて、保育が常時困難な場合。
80身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2~3級、療育手帳B1・B2の交付を受けていて、保育が著しく困難な場合。
60身体障害者手帳4~6級の交付を受けていて、保育が困難な場合。
8.介護・看護90臥床者・重症心身障がい児(者)の看護・介護や入院・通院・通所の付き添いのため、常時保育が困難な場合。
70病人や障がい者の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月16日以上かつ週24時間以上保育が困難な場合。
50病人や障がい者の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、前2項目に該当しない範囲で保育に支障がある場合。
9.災害100震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合。
10.通学60就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に月16日以上かつ週16時間以上就学している。
40就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に、上記に該当しない範囲で就学している。
30就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学予定である。
11.ひとり親100ひとり親世帯等で、父もしくは母がいない
100ひとり親世帯等で、月16日以上かつ週20時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上(家庭外)働いている。
90ひとり親世帯等で、前項目の日数及び時間の仕事に内定している、又は前項目に該当しない範囲で働いている。
80ひとり親世帯等で、前々項目の日数及び時間に該当しない範囲の仕事に内定している。
60ひとり親世帯等で、求職活動を行うことにより保育ができない場合。
12.求職中(入所期間は6か月とする)60生計中心者が失業し、求職中である場合。(申込時点より過去3か月以内)
50生活保護世帯で、保育の実施により自立が見込まれる場合。
30上記の世帯以外で、求職中である場合。
13.市外在住 20大阪市外に在住している場合。(転入予定者は除く。)
14.転所希望 保育所入所中であり、他の保育所への転所を希望する場合。
15.その他 障がい児や支援を要する児童など、児童福祉の観点から保育に欠ける緊急度が高いとセンター所長が認める場合。

(2)調整指数表

調整項目選択調整指数内容該当要件
保育の代替手段
(右記のうち主たるもの1項目のみを適用)
-3児童を65歳未満の祖父母(保護者住所地からおおむね1km圏内)に預けることが可能である。
5保育ママ及び認可保育所の卒園児。(入所申込みのあった年度の年度末に卒園予定の者に限る。)
7育児休業取得時に退所し、復職時に申し込みをする場合。
5入所申込時点で、申込要件を理由として申込児童を認可外保育所(保育ママを除く)へ週3日以上、有償で預けている12.求職中を除く
7入所申込時点で、申込要件を理由として申込児童を認可外保育所(保育ママを除く)へ週3日以上、有償で預けていて、その期間が6ヶ月以上である。
2児童を職場内託児所等へ預けている
3児童を同伴就労しているが、職種により危険を伴う(児童が保育されている場所において、通常家庭で存在し得ない危険物を扱う)場合
-1児童を同伴就労しており、前項目に該当しない場合
0該当無し
世帯の状況5保護者が身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている場合。7.障がいを除く
3保護者が身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳B1以下の交付を受けている場合
2同居の家族内に身体障害者手帳3級以上、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者がいて日常的に介護している場合。(当該児童又は保護者がこれらの手帳を所持している場合は除く。)
または同居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合。
8.介護・看護を除く
1別居の家族内に身体障害者手帳3級以上、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者がいて日常的に介護している場合。(当該児童又は保護者がこれらの手帳を所持している場合は除く。)
または別居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合。
3世帯に看護・介護の必要な家族が複数人いる場合8.介護・看護のみ
-5通信制大学、通信教育の学生である10.通学のみ
9ひとり親世帯等11.ひとり親を除く
就労状況8単身赴任。(国外)
6単身赴任。(国内)
4両親の勤務時間(通勤時間及び残業時間を含まない)により入所可能な保育所が夜間保育所に限定される場合。
-5雇用主が保護者の配偶者又は三親等以内の親族であり、保護者が扶養控除、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となっている場合。1~4.就労のみ
-2雇用主が保護者の 配偶者又は 三親等以内の親族であり、保護者が専従者控除の対象となっている場合。
-6就労内定のうち、就労開始時期が未定のもの。
2求職活動状況を証明する書類の提出がある場合。11.ひとり親で求職中
12.求職中のみ
きょうだいの状況
・その他
3双子が同時に申し込みをする場合。(三つ子以上の場合は、1人増えるごとに1点を加算する。)
8入所児童以外の子の育児休業のため認可保育所を退所し、復職時に再入所を希望する場合で、
育児休業の対象になったきょうだいも入所を希望する場合
7既にきょうだいが入所しており、同一保育所に入所を希望する場合。(同一保育所の選考においてのみ加点の対象とする。)
-4きょうだいに保育所及びその他保育施設への入所及び入所申込みのない未就学児がいる場合。(当該児童が保育所への入所が不可能な月齢である場合及び介護・看護の対象児童である場合、幼稚園児であって預かり保育を利用している場合を除く。)
-1正当な理由なく保育所入所内定を辞退するなど、公正な選考に支障を来たすような行為を行った場合。(入所希望日が同一年度内の入所申込みに限る。)


計算結果

要件点数内容
保育の代替手段
世帯の状況0
就労状況0
きょうだいの状況・その他0
合計0 点