保育所等二次選考や小規模保育への申込みを検討している方の中には、同時に認可外保育施設を検討している方もいるでしょう。
また、認可外保育施設の入所について区役所へ相談した所、「勝手に探して下さい」と冷たい反応が返ってきたという話を頻繁に聞きました。
今回は認可外保育施設(いわゆる無認可)の探し方や選び方について考えてみました。

1.認可外保育施設とは

下記の様に定義付けされています。

認可外保育施設とは、児童福祉法第35条第3項の届出をしていない又は第4項の認可を受けていない保育施設の総称をいい、保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含み、公費助成の有無とは無関係です。
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002537.html

2.認可外保育施設の探し方

認可外保育施設を設置した場合、一定の基準を満たした場合は都道府県知事・政令市長・中核市長への届出が義務付けられています。
届出された施設の名称・所在地・主たる開所時間等は下記のページに一覧表として掲載されています。

認可外保育施設一覧
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000025982.html

全ての施設に届出義務が課せられているわけではありませんが、このページに掲載されていない施設は行政に全く把握されていない事になります。
より慎重な選択・入念な見学が必要となるでしょう。

3.認可外保育施設の選び方

所在地・開所時間・雰囲気等が自分に合うか否かは保育所選びと一緒です。
認可外保育施設を選ぶ場合には、もう一つ、忘れてはならない点があります。
立入調査の結果です。

認可外保育施設では指導監督基準を基にした立入調査が定期的に行われています。
これを満たした施設には「基準を満たす証明書」が発行されます。
また、改善が必要という施設には、その旨の指摘が行われます。

立入調査の内容・証明書発行の有無・指導項目・改善報告・立入年月日等は、認可外保育施設最新立入調査結果に掲載されています。
基準を満たす証明書が発行されている施設、もしくは指導されたものの改善報告を行った施設は安全管理・健康管理・法令遵守を適切に行っていると考えられます。
逆に、文書指導されたものの改善報告が行われていない施設は少し注意すべきでしょう。

当たり前の事ですが、施設の見学は必須です。
また、本命の施設のみを見学するのではなく、その他の候補の施設を複数見学し、それぞれを比較検討すべきでしょう。
1施設のみの見学では気づかなかった意外な長所や難点が浮かび上がってきます。

4.区役所への相談

冒頭に書いた通り、認可外保育施設に関して区役所に相談しても取り合ってもらえなかったという話は何度も耳にしました。
各区役所のホームページを見ると、保育所や小規模保育等に関するページや案内は豊富にあります。
一方、認可外保育施設に関するページや文書は全くと言って良いほどにありません。

であれば、区内の認可保育所の情報や運営等に関して区役所は全く関与していない可能性が考えられます。
相談されても答え様がないのかもしれません。

しかし、認可保育所等と認可外保育施設は保育施設という点では同一です。
開所時間や設置場所等、認可外保育施設のメリットは少なくありません。
少なくとも区内の認可外保育施設の一覧表や立入調査結果表を備える等、情報提供に努めて欲しい所です。
保育所に入れない、認可外保育施設を相談したら門前払いされたとあっては、子育て世帯が怒るのも当然です。