お世話になっている保育所ではインフルエンザが大流行しています。
半数の児童が休んでいるクラスもありました。
感染して休んでいる先生もいます。
集団生活で仕方ないとは言え、事態は深刻です。

今回はインフルエンザに感染した方と話した内容を基に、病気そのもの以外で困った点についてまとめてみました。

○きょうだいの1人にが発症した場合、発症していない児童も休ませる家庭が多い

この時期に欠席している児童の大半は病気等と思いきや、実はそうではありませんでした。
きょうだいの誰か1人がインフルエンザに発症した際、付随して(悪く言えばとばっちりを受けて)休んでいる児童が決して少なくありませんでした。

インフルエンザ患者は自宅で静養するのが原則です。
元気なきょうだいを保育所へ連れて行く際、一緒に連れて行くわけにはいきません。
かと言って、1人で自宅に置いておくわけにはいきません。
数年前にしばしば発生した、タミフル?服用による異常行動を思い出します。

祖父母等と同居/近居であれば保育所への送迎を頼む事も可能ですが、そうでない家庭は為す術がありません。
また、仕事を休んで病気のお子さんと一緒に過ごすのであれば、わざわざ保育所へ連れて行く必要性も低いです。

○皆で引きこもり

複数の方から話を聞く限り、インフルエンザを発症したにもかかわらず高熱が出ず、比較的元気だった児童が少なくなさそうです。
病気だけど元気、そして外へ遊びに行きたがるお子さんと自宅で一緒に過ごすのはさぞ大変でしょう。
特に発症していないお子さんにとっては、とんだとばっちりです。

○親が発症したら一大事

特に保育所への送迎・家事を主に担っている保護者が発症すると事態は深刻です。
保育所へ子供を連れて行くのが事実上困難です。
「保育所における感染症対策ガイドライン」には、下記の記述があります。

保護者等の送迎者がインフルエンザを発症している疑いがある場合等は、送迎を控えてもらいます。やむを得ない場合は、必ずマスクを着用し、また保育所内には入らないようにしてもらいます。

保育所における感染症対策ガイドライン

子供を保育所へ連れて行けず、家事もできずとなると、発症していない保護者が仕事を休んで対処せざるを得ない局面が多いでしょう。
中には家族全員がインフルエンザに感染・発症し、一家全滅となってしまった家庭もあります。

○登園できるまでが長い

保育所における感染症対策ガイドラインによると、出席停止期間は下記の通りとなっています。

インフルエンザを発症した園児は、発熱した日を0日目として発症から5日間が経過し、かつ解熱した日を0日目として解熱後3日間が経過するまでは保育所を休んでもらうようにします。

保育所における感染症対策ガイドライン

少なくとも発熱の症状が出現した日を含めて6日間(初日不算入で5日経過)しなければ登園が許可されません。
子供にとっても保護者にとっても、5日間の自宅療養は長いです。
絵本を読んだりして一緒に遊ぼうと思ったとしても、子供から感染する可能性を考慮すると、あまり近づきたくないのも本音でしょう。

余談ですが、発症・解熱直後であっても「気合い」と称して会社へ出勤してきた方、周囲にいませんか?
本人は頑張っているつもりであっても、周囲としては甚だ迷惑です。

○病児保育という選択肢も

子供がインフルエンザを発症した場合であっても、どうしても仕事を休めない日もあるでしょう。
そうした場合の選択肢の1つが「病児保育」です。
以前に「訪問型病児保育「大阪市型」か「淀川区型」か…定着・普及めぐり同一自治体内で「競争」の異例サービス合戦」との記事でもご紹介しました。

(1)病児・病後児保育事業(大阪市)
市内31箇所の保育所・診療所等で行っています。
インフルエンザ患者を預かれるかは、施設によって対応が異なる様子です。

(2)訪問型病児保育モデル事業(大阪市)
都島区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区が対象です。
インフルエンザ患者の可否は記載されていません。

(3)NPO法人ノーベルの病児保育
大阪市や周辺エリアを対象とし、NPO法人が病児保育を実施しています。
都度申込みではなく、月会費を継続的に支払う形式となります(月1回の利用料金を含む)。
インフルエンザ対応が明記されています(詳細はこちら)。

○予防が一番

インフルエンザに感染するリスクを下げ、可能な限り感染しない様にするのがベターでしょう。
地味ですが、シーズン前に予防接種を受け、手洗い・うがいを徹底するのが近道です。