先日とある方からこんな相談を受けました。
「ふるさと納税をしたら、大阪市へ支払う保育料は安くなるの?」
少し考えてみました。
「ふるさと納税」とは、総務省のHPに定義や仕組み等が掲載されています。
1、ふるさと納税とは
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
2、寄附金控除の申告
所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
地方自治体に対する寄附金の内、2000円を超えた一定限度額までが所得税の所得控除・住民税の税額控除とされる仕組みです。
保育料は原則として所得税額・住民税額を基準に定められており、こうした税額が減ればそれだけ保育料が低くなる計算です。
しかし、こんな美味しい話が通じるほど甘くはありません。
大阪市の保育料表には、こうした注意書きが記されています。
(注)
1 市町村民税とは配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除及び寄付金控除(都道府県・市町村・特別区に対する寄付に限る。)を行う前の額。
2 所得税(※)とは配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、外国税額控除を行う前の額。※平成25年中において国及び地方公共団体等に寄付を行い、寄付金控除を受けた場合については、その控除額については控除せずに算定した額。
つまり、保育料算定の基礎となる税額は、地方自治体等へ寄付を行った場合の寄附金控除を考慮しない取扱いとされています。
今回は大阪市での取扱いを検討しましたが、同様の除外規定は他自治体でも多く見られます。
なお、あくまで上記は私的な考えを記したに過ぎず、具体的な保育料額や計算方法は当該自治体へご確認下さい。