4月から入所されたお子様がなかなか保育所に慣れず、後ろ髪を引かれる思いで朝のお別れをしている方も多い事でしょう。
この時期の保育所は毎日鳴き声が聞こえてきます。
仕方ないとはいえ、心中複雑なものがあります。
今回は「保育料の支払手続(期限内納付)」を取り上げます(次回は「期限後納付と恐ろしい督促・滞納処分」の予定です)。
1.保育料
昨年1年間(平成25年)の所得税・住民税額を基準に、扶養児童数等を加味調整の上、決定されます。
金額を推計したい方は大阪市認可保育所 保育料計算をご利用下さい。
既に区役所等では今年度分の保育料を決定する為の計算作業に着手しているそうで、4月下旬頃には決定額が区役所から各世帯へ発送される予定と聞きました。
2.納付期限
保育料の納付期限は、保育実施月の翌月5日(金融機関の休業日と重なる場合は直後の営業日)となっています。
平成26年度は下記の様になっています。
保育料の納期限について
平成26年度保育料納期限(口座振替日)一覧 平成26年4月分 5月7日(水) 平成26年5月分 6月5日(木) 平成26年6月分 7月7日(月) 平成26年7月分 8月5日(火) 平成26年8月分 9月5日(金) 平成26年9月分 10月6日(月) 平成26年10月分 11月5日(水) 平成26年11月分 12月5日(金) 平成26年12月分 1月5日(月) 平成27年1月分 2月5日(木) 平成27年2月分 3月5日(木) 平成27年3月分 4月6日(月)
3.納付手続
(1)口座振替
保育料の納付は原則として口座振替で行う事となっています(但し、(2)納入通知書による納付でも差し支えない様子です)。
大阪府内に本支店がある殆どの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の口座が利用できます。
ただ、いわゆる「インターネット専業銀行(セブン銀行やソニー銀行等)」は利用できないので注意が必要です。
(2)納入通知書による納付
口座振替登録を行っていない、新年度が始まったばかりで登録作業が間に合わなかった等の場合、保育所を経由して納入通知書が手渡されます。
公共料金と同じ様に、上記金融機関の窓口等で納付できます。
納入する保育料は一義的には保育所への補助金等に充てられ、預けられているお子様に還元されています。
すっきりした気持ちで毎日を過ごせる様、保育料は期限内に納付したいものです。
続きは保育料の支払手続(期限後納付と恐ろしい督促・滞納処分)です。