遅くなりましたが、大阪市保育利用調整基準計算シート(H26/10版、H27/4以降入所に適用)を作成しました。
平成27年度一斉入所の申込み締切が15日と迫っていますが、必要な方はご活用下さい。
なお、可能な限り誤りが無い様に慎重に作成していますが、万が一でも誤りがあった場合はご容赦下さい。

さて、新しい保育利用調整基準(案)ですが、従来と比較すると細部が所々変わっています。
新制度に合わせた文言の変更部分が多いのですが、文言を付け加えて要件・解釈を明確化した部分が少なくありません。
以下、気になった部分を取り上げます。

(1)月48時間以上働いており・・・(基本点数表1-4等)
新制度によって保育施設等を利用する基準が「月48時間以上の就労」となった為でしょう。

(2)転所希望理由(基本点数表13)
従来は保育所から保育所への転所の場合のみ適用されていましたが、平成27年4月2日以降の利用申込みにかかる利用調整においては、保育施設か他のら保育施設、又は保育事業から他の保育事業への利用を希望する場合に適用される事となりました。

(3)児童を20歳以上65歳未満の同居の親族(祖父母・おじ・おば・きょうだい)に預けることが可能であ
る。(当該親族が求職中である場合を含む。)(調整指数表:保育の代替手段)
新しく付け加えられた項目です。
従来は65歳未満の祖父母(同居ないし近居)に預けられるか否かを代替手段と見ていましたが、「65歳未満の別居祖父母」と「20歳以上65歳未満の同居親族」に細分化されました。
ただ、従来から同居親族は保育に欠ける書類の提出が求められており、それは今後も一緒です(保育の必要性を証明する書類)。
仮に同居親族へ預ける事が可能であれば、そもそも保育の必要性が認められない可能性があるかもしれません。

(4)保育施設・保育事業の卒園児加算(調整指数表:保育の代替手段)
従来は5点の加算でしたが、6点の加算となりました。
卒園後の受け皿確保に万全を期す為でしょう。
また、卒園後の連携施設への転所は最優先で取り扱われる事となっています(詳細はこちら)。

(5)保育施設・保育事業に該当しない保育サービスの利用(調整指数表:保育の代替手段)
細かな文言が多数付け加えられました。
「申込事由を理由として」が赤字で強調されています。
就労等の申込事由以外の理由によって保育サービス(認可外保育施設)を利用している場合の点数の取扱いが難しかったのかもしれません。
また、保育サービスに「親族委託を除く」をという文言も追加されています。
親族に有償で保育を委託している場合に、果たして点数を加算すべきか否かが難しかったのでしょう。

申込書類の提出期限は15日です。
この3連休で書類を仕上げる方も多いと思います。
予め点数を把握しておく事も重要ですが、最も重要なのは期限までに書類を提出する事です。
まずは書類作成をお急ぎ下さい。