大阪市でも未婚ひとり親家庭の保育所保育料に寡婦(夫)控除のみなし適用へ等で以前からお伝えしていましたが、5月市会において未婚ひとり親への寡婦(夫)控除等のみなし適用による保育料の軽減措置に係る予算が成立しました。
これにより、要件に適用する方は保育料が軽減される可能性があります。
先日、お世話になっている保育所から制度に関するおしらせが配られました。

対象者

  保育所入所児童の保護者であり、婚姻によらないで母(父)となり、その後婚姻をしておらず、子を扶養している方。 (※前年12月31日までの状況により判定します。)
  ただし、次のいずれかに該当する方は対象外とします。
  (1) 事実上婚姻と同様の事情にある者がいる方
  (2) 前年の本人の所得の額(当該子の他の親から受ける養育費を除く。)が、児童扶養手当の一部支給の所得制限額(全額停止基準額)以上である方

実施時期
  平成26年6月分保育料から

手続方法
  お子さまが入所している保育所のある区の保健福祉センターの保育担当に、次の(1)~(4)の書類を提出してください。
  ※ 平成26年6月分については、平成26年8月29日(金)までに提出してください。

   (1) 保育料減免申請書(下欄に掲載している様式に必要事項を記載してください。)
   (2) 次のいずれかの書類
    ・児童扶養手当証書(写)又は児童扶養手当支給停止通知書(写)
    ・対象者及び保育所入所児童の分の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
   (3) 平成25年1月2日以降に他市から大阪市に転入された方は、
     平成25年分の市町村民税税額決定通知書(写)又は特別徴収税額決定通知書(写)
   (4) 平成25年分の確定申告書(控)(給与所得者で確定申告されていない方は、
     源泉徴収票(写)、所得税非課税の方は平成26年度市町村民・都道府県民税申告書(控))
   ※ (3)(4)については保育料決定にあたりすでに提出いただいている方は提出不要です。

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000269902.html

本みなし適用はあくまで保育所保育料に限られた措置であり、幼稚園保育料等は適用対象に含まれていません。
ただ、子育て世帯への支援策の拡充・幼稚園での預かり保育の拡大傾向・新制度の実施等を踏まえると、将来的には幼稚園保育料等への適用も考えられるでしょう。

子育てや教育には本当にお金が掛かります。
それ以上に機会損失の大きさに愕然としています。
この社会制度・経済情勢では少子化は必然でしょう。

保育料等への支援も去る事ながら、高等教育に掛かる費用を何とかして欲しいのが切実です。
大学等の学費の値上がり具合に驚きを覚えました。