市民から寄せられた切実な要望が掲載されているのが「大阪市民の声」です。今回は「親の仕事が休みの日(平日や土曜日)に、子どもを保育園に預けられるようにしてほしい」という意見を取り上げます。

親の仕事が休みの日(平日や土曜日)に、子どもを保育園に預けられるようにしてほしい

大阪市に限らずですが、親の仕事が休みの日(平日や土曜日)に、子を保育園に預ける事を許可してもらえない園が多すぎると思います。片親、別居中、支援協力が無いなどの理由で通常の休みが日曜日しか無く、月に数日(2~3回)取れる有休日を利用して病院に行ったり、用事を済ませたり、たまに息抜きすることも許されずに息が詰まりそうです。結婚式への参列や、病院もダメでした。息抜きと言っても、子供を預けてから迎えに行くまで半日もありません。月謝を払っているのだから、親の理由に関係なく預かって貰うのが当然だと思います。それを黙認して臨機応変に対応してくれる保育園もあるかと思いますが、大阪市として許可していただきたいです。ベビーシッターや、一時保育もお金がかかり、離婚はしていない別居中の、実質シングルマザーの様な宙ぶらりんの立場の人間には、そんな費用も払えず、また、子供も慣れた環境の方がストレス無く過ごせるはずなので、やはり通っている園で面倒をみてもらいたいと思います。長時間待たなければいけない病院や、遠方まで足を運ばないといけない場所へと行くのに、毎回「お仕事でないと預かれないので」と言われる事に疑問を感じてなりません。休みが多く、その度に遊びに行くような親ももしかしたら居るかもしれません。その抑止になるなら、例えば「月2回までは親の理由に関わらず預かります」とし、都度、園側へ申請するかたちでも良いと思います。どうにか、市として設定していただけないでしょうか。お願い致します。

市の考え方
平成27年4月施行の子ども・子育て支援制度においては、保育施設・事業の利用を希望する保護者に対し、保護者の就労時間等に応じた支給認定を行います。この支給認定の基礎となる就労時間については、労働契約上の正規の労働時間を用いて算出します。
ただし、実際に保育施設等を利用できる時間は、国は「保護者の就労時間帯での保育の確保や子どもの育成上の配慮の観点から必要な範囲での利用を想定している」としており、保護者の就労等によって児童の保育ができない時間についてのみ、保育施設等において児童を保育するように保育時間を決めていただくことが原則となります。
従ってお寄せいただいた内容にあります平日の休みの日における保育施設の利用は認められないことになりますが、就労等によって児童を保育することができない場合には、市町村が認定した保育必要量の範囲内で保育施設を利用することは可能です。

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000429857.html

保育所等によって運用方針が大きく違っているのが「保護者の仕事が休みの日における、保育所等の利用」でしょう。子育て家庭の目線だと、「親の仕事が休みの日でも保育所を利用したい」という意見には強く共感を覚えます。

寄せられた意見にある通り、休みの日に片付けたい用事は少なくありません。通院等、子供を連れて行きたくない・連れて行けない用事もあります。理由付けも全く同感です。

一方、保育所等はあくまで「保護者が就労等をしていて、保育に欠ける児童の保育を行う」というのが建前です。「保護者が休みの日は家庭保育が可能だから、保育所等の利用は出来ません」という立場も理解できます。

強い不公平感があるのは「仕事が休みの平日や土曜日に保育所を利用していないのに、保育料は同じ」という点でしょう。世帯所得が同一であれば、保育所への登園日数が違っても保育料は同額です。週4日と週6日を比べると、流石に「うーん」と感じます。

また、自治体から保育所等へ交付されている運営費等は、在籍している児童数が基準となっています。交付金は受け取り、保育は拒絶するのは矛盾しかねません。

我が家がお世話になっている保育所では、「家庭保育が可能な日は原則として16時まで」という運用が行われています。とある平日が仕事休みの方は「休業日は16時までに迎えに来て下さい」と言う話があったそうです。

また、身内の冠婚葬祭で遠方へ出かけなければならなかった時は、通常通り(内心は渋々?)に保育が行われました。

皆さんがお世話になっている保育所等では、どの様な取扱いが行われているのでしょうか。気になります。