先日、「淀川区は一斉入所に限り、出生前でも申し込みを受け付ける記載を拝見しました。なぜ淀川区だけなのでしょうか?」という質問を頂きました。

淀川区のウェブサイトにはこうした記載があります。

Q.
保育施設を利用予定の児童が、申込受付期限の時点ではまだ出生前なのですが、保育施設の利用申請は可能ですか?

A.
4月1日利用申請については可能です。利用申請時に不明な点(氏名、生年月日、健康状態など)については、出生後速やかに淀川区保健福祉センターへご連絡ください。

ただし、利用可能な月齢は各保育施設等によって異なりますので、あらかじめご確認ください。また、子どもの月齢や健康状態によっては、利用内定の取消しや決定取下げとなる場合がありますのでご注意ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000377266.html

淀川区内に限らず、大阪市内の一部保育所等(本当に限られていますが)では、産休明けや生後3カ月からの入所も受け付けています。

入所を希望する時期(一斉入所でしたら4月1日)に各保育所が定めている年齢に達しているのであれば、入所手続が可能です。

旭区にも同趣旨の記載がありました。

平成31年度保育施設一斉入所の受付について【旭区版】

※生後6ヶ月未満のお子様は原則として利用ができませんが、産休明け(生後2~3ヶ月)からご利用できる施設もありますので、下記までお問合せください。

https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000410/410006/20180914_1.pdf

ただ、産休明けや生後3カ月からの保育を行っている施設は、本当に極一部です。

出生間もない頃は子供の様子と成長を見守る、極めて重要な時期です。子供の1日の生活を見守り、親の接し方を少しずつ変えていった覚えがあります。

様々な事情があるかと思いますが、生後間もない時期から保育所等を利用するのは極力避け、一定の期間は一緒に過ごされるのが良いと感じています。