3.更に滞納を重ねると滞納処分が行われる場合も

支払えるのに支払わない滞納者等に対しては、地方税法に基づく滞納処分が行われる場合があります。

(1)滞納処分とは

地方税法では、「督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と決められています。

大阪市としては、納入義務者に自主的に納付していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納付の催告を行います。

それでもなお納付されない場合には、大切な保育料を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(預金、給与、生命保険、不動産等)調査を行ったうえで、差押え、さらに公売などを行い、滞納保育料に充てることになります。

この差押え、公売、保育料への充当という一連の手続を滞納処分といいます。

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000185265.html

 納付交渉に応じていただけない場合や資力がありながら納付意思がないなどの悪質な滞納者については、法令等の規定に基づいて財産の差押えなどの滞納処分を実施するなど、『逃げ得を許さない』という毅然とした態度で回収にあたります。

市債権回収対策室 【財政局】

(2)滞納処分の実例

裁判所が介在して執行が徐々に進展する民事訴訟での差押え・仮差押えと異なり、自治体による滞納処分は恐ろしいです。
以前にクライアントから聞いた話ですが、「法人住民税の納付をしばらく怠っていて市からの督促等も無視していた所、唐突に滞納処分が行われて銀行口座から数千万円が消えて青ざめた」という例もあります。

自治体による債権回収の恐ろしさを垣間見ました。

具体的にはこの様な順序で行われています。

・滞納処分までの通常の流れ
(1)保育料債務の発生
(2)督促状の送付(以降、並行して電話等による督励を実施)
(3)催告書の送付(以降、必要に応じて財産調査を実施)
(4)最終催告書の送付
(5)差押え予告
(6)差押え執行

保育所保育料滞納者に対して差押え等の取り組みの強化についてより作成

また、保育所保育料の滞納処分の状況についてによると、平成23年度では203件に滞納処分が行われ、約9623万7000円が回収されたそうです。
1件当たり約47万円となります。
なお、平成21年度においては、滞納額が919,300円に達した保護者がいたそうです(42か月分!)。

・今回の最高滞納者の状況
滞納額 919,300円(児童1名分 平成16年度から19年度にわたる延べ42か月分)
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000067432.html

(3)延滞金が課される場合があります

督促状に記載された納期限までに納入しない場合、延滞金が発生する場合があります。
平成26年の場合は年9.2%という高い金利です。

4.どうしても払えない場合は

失業や生活環境の激変等によって保育料の支払い等が困難になった場合は、早急に保健福祉センターへご相談下さい。
何も言わなければ何もしない区役所ですが、相談や質問をすると最近は丁寧に対応してくれる印象があります。
保育費用の減額・免除も含め、様々な相談に応じてくれるでしょう。