前回は「保育料の支払手続(期限内納付)」についてまとめました。
今回は「期限後納付と恐ろしい督促・滞納処分」です。

1.期限後納付と対応

保育料の納付期限は原則として毎月5日となっています。
期限に間に合わない納付を期限後納付と称しています。
保育料の納入が期限までに行われなかった場合、こうした対応が執られる場合があります。

(1)督促状がやってきます

納付期限から3週間ほど後でしょうか。
大阪市から見慣れぬ封筒が届いていて、中を明けたら「督促状」と記載されていて驚きました。

20140415tokusoku

督促状(振替不能)
ご指定の口座から保育料の振替が不能となっております。
納期限までに裏面の納入場所に収めてください。
納期限までに納入がない場合は児童福祉法第56条第10項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することがあります。
尚、ご不明な点は本書記載の担当までお問合せください。

納入事由 児童福祉法第56条3項による徴収金(保育料)
児童名 ○○○○
施設名 ××保育園
発行 平成○○年○月31日
納期限 平成○○年○月10日

保育料の振替用口座の口座残高確認を忘れてしまっていたらしく、振替ができなかった様でした。
その足で郵便局にて支払いました。

(2)督促電話が掛かってきます

ある土曜日、見慣れない電話番号が携帯電話の画面に表示されました。
すると「○○様でしょうか。大阪市の保育料の納付の件でお電話差し上げました。」との声が聞こえてきました。
既に納付した旨を指摘すると、この電話は納付の有無に関わらず督促状を発送した全世帯を対象に行われているとの事でした。

(3)督促状記載の納期限までに納入すれば大丈夫?

督促状に記載された納期限までに納入すれば特段のペナルティは無い模様です(推測ですが・・・)。
納期限までの日数が限られているので、督促状に気付いたら早急に納入手続を行うべきでしょう。

2.督促状・督促電話を無視

問題はここからです。
督促状や督促電話を無視したらどうなるでしょうか。

(1)担当部署が債権回収専門部署へ変更されます

相次ぐ督促を無視して保育料の納入滞納を続けると、担当部署が保育担当から債権回収対策室へ変更されます。
頻繁な督促・納付交渉・資力確認・分納誓約等が行われ、届けられる文章も厳しい表現に変わるそうです。

市債権回収対策室の取り組みについて

これまで取組みを進めてきた未収金対策を一層促進するため、平成24年8月1日に、「市債権回収特別チーム」を母体として、財政局内に新たに「市債権回収対策室」を設置しました。

この「市債権回収対策室」に福祉局やこども青少年局、財政局でそれぞれ設置していた国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料などの未収金回収担当を集約化することで、強制徴収権のある公債権について滞納者の財産情報を共有し、市税徴収ノウハウを活かしたより効果的・効率的な徴収及び滞納整理を強化していきます。

「市債権回収対策室」においては、これまでと同様、(1)滞納者への文書による納付督励、(2)電話や来所による納付交渉、(3)資力、財産状況の確認を行い、分納が必要なものは1年以内を基本とした分納誓約、(4)無資力などの生活困窮にあるときには、執行停止など法令に基づいた処理を行います。

市債権回収対策室 【財政局】

(2)児童手当から特別徴収が実施されます

3か月分以上の保育料を期限内納付していない場合、大阪市から支払われる児童手当から特別徴収が実施されています。
いわゆる「天引き」です。

趣旨
保育料を納期限内に納付されている多くの方々と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料を納期限内納付されていない方を対象に大阪市が支払う児童手当から保育所保育料を直接徴収(特別徴収といいます。)しております。

特別徴収の対象者及び児童手当から徴収する保育料
児童手当の支払月の前々月以前の直近1年間の保育料のうち3ヶ月分以上を、手当支払月前々月分保育料の納期限(手当支払月前月の5日※)までに納付されていない方を対象に、児童手当の支払月の前月分及び当月分の保育料を大阪市が支払う児童手当から直接徴収します。

児童手当からの保育所保育料の特別徴収の実施について

あくまで個人的な意見ですが、児童手当が支払われる一方で保育料を徴収するのであれば、初めから差し引きして処理すれば簡易かつ納入漏れが防げるのにと感じました。
差押禁止債権の関係で難しいのでしょう。

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