クリスマスイブの夜、筒井歩夢ちゃん(4歳)が実母・交際相手・その友人の3人に殺された事件の続報です。

交際相手の松本匠吾被告と同居していた大倉敏弥被告に対し、懲役10年(求刑12年)の実刑判決が言い渡されました。

※関連投稿は、記事末尾をご覧下さい。

男児暴行死で男2人に懲役10年

おととし、大阪・箕面市で同居していた4歳の男の子を暴行を加えて死亡させた罪などに問われた2人の男に対し、大阪地方裁判所はいずれも懲役10年の判決を言い渡しました。

おととし12月、箕面市の集合住宅で4歳だった筒井歩夢くん(4)が腹に暴行を受け死亡した事件で、母親の麻衣被告(27)と、その交際相手の松本匠吾被告(25)、同居していた大倉敏弥被告(21)の3人が傷害致死の罪などに問われています。

このうち、松本被告と大倉被告に対して先月から大阪地方裁判所で行われていた裁判員裁判の判決が1日、言い渡されました。

大寄淳裁判長は、「暴行のきっかけは母親の麻衣被告からの指示だったが受け入れないこともできたし、指示がなくても暴行を加えたこともあった。歩夢くんが感じた日常的な暴行の恐怖は大きい」と述べ、いずれも懲役10年を言い渡しました。

この事件で、母親の麻衣被告の裁判は日程がまだ決まっていません。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20190301/0013061.html

 大阪府箕面市で平成29年12月、筒井歩夢(あゆむ)ちゃん=当時(4)=が暴行されて死亡した事件で、傷害致死罪などに問われた母親の交際相手、松本匠吾(しょうご)被告(25)とその友人の大倉敏弥被告(21)に対する裁判員裁判の判決公判が1日、大阪地裁であった。大寄淳(おおより・じゅん)裁判長は「複数回殴って死なせており、態様は悪質」として、2人に懲役10年(いずれも求刑懲役12年)を言い渡した。

 判決によると、2人は母親の筒井麻衣被告(27)=同罪などで起訴=と共謀し29年12月以降、同居していた同市の集合住宅の筒井被告宅で歩夢ちゃんと弟(3)に暴行してけがを負わせ、同月24日夕~25日未明、あお向けの状態だった歩夢ちゃんの腹部を殴って内出血で死なせた。

 公判で検察側は、2人は筒井被告から「子供たちをしばいて」と言われて要求に応じたとしていたが、大寄裁判長は判決理由で、暴行は筒井被告の指示がきっかけだったと認定。ただ、2人が「指示を受け入れないことも可能であったし、指示がなくてもそれぞれが暴行を加えることもあった」とした。

 2人は起訴内容を認める一方、死亡につながるほどの暴行は加えていないと主張していたが、大寄裁判長は、歩夢ちゃんと弟に「皮膚が変色するほどの力で少なくとも1週間にわたって殴るなどの暴行を加えた」とし、「肉体的苦痛だけでなく、日常的に暴行を受ける恐怖といった精神的苦痛も大きかった」と指弾した。

 筒井被告の公判は始まっておらず、2人の公判に証人として出廷した際は黙秘した。

https://www.sankei.com/west/news/190301/wst1903010047-n1.html

公判では両被告はお互いに責任をなすりつけ合っていました。しかし、言い渡されたのは同じ懲役10年でした。両被告の加害行為や責任が同程度だと判断したのでしょうか。

判決は「母親の筒井麻衣被告からの指示をきっかけとして、步夢ちゃんに暴行を加えて死に至らしめた」と認定している様です。従属的な位置づけだったのでしょうか。

であれば、麻衣被告への求刑や判決はより厳しい内容が予想されます。