保育施設への申込手続に関する質問を頂きました。単純ですが重要な点を含んでいるので、記事化してご紹介します。
平成30年度4月での入所を希望しています。自宅に近い保育所を希望していますが、倍率が高いのが気掛かりです。加点もないので、入所できるか心配です。
そこで、同じく近所にある企業主導型保育が気になっています。一斉入所をトライするべきか、確実な企業主導型保育で落ち着くか、とても迷っています。(一部省略)
「保育所等と企業主導型保育の入所選考システムは全くの別です。どちらか片方だけではなく、両方を希望できます。」が答えです。
保育所等の入所選考システム
保育所等(保育所・地域型保育事業(小規模保育等)・こども園(保育認定部分))の入所選考(利用調整)は、自治体(大阪市では各区役所)が行います。
その為、保育所等へ入所を希望する方は、必要書類(申込書や添付書類等)を自治体(大阪市は各区保健福祉センター)へ提出します。
申込書に関する簡単な面談が行われ、区役所内で点数に基づいた入所調整が行われた後、概ね1月下旬~3月頃(大阪市は2月上旬)に結果が通知されます。
企業主導型保育の入所選考システム
一方、企業主導型保育の入所選考は全く異なります。保育施設の設置者が入所選考を行います。
選考方法は施設によってまちまちです。きょうだい優先・先着順・単願者(保育所等を希望しない)優先・住居が近い順等、様々な方法が行われていると聞きます。
ただし、一部で自治体の関与が残ります。それは「保育認定」です。
当該企業関係者以外が企業主導型保育を利用する場合(いわゆる地域枠)、自治体による支給認定(2号・3号認定)を要するケースが専らだそうです。
というのは、運営費に関する助成金の対象として、「支給認定を受けた保護者」が挙げられているからです。
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000397/397257/29011901.pdf
(なお、内閣府事務連絡H29.1.27「企業主導型保育と保育認定との関係について」には、こうした記載は無い)
保護者の就労等、一定の要件を満たせば保育認定が受けられます。難しい話ではないでしょう。
保育所等と企業主導型保育は併願可能
保育所等と企業主導型保育の入所選考システムは別です。更に言うと、幼稚園とも違うプロセスです。原則としてこれらの施設等は併願できます。
注意も必要です。併願する施設を増やせば増やすほど、見学する手間が掛かってしまいます。また、自分が本当に希望する施設がどこなのか分からなくなる危険性もあります。
基本的なパターンは保育所等を希望する、点数に自信が無ければ企業主導型保育も併願、企業主導型保育のメリットが大きいなら単願、という流れでしょうか。
どの施設が良いかは各家庭の状況で大きく異なります。保育所等一斉入所の申込締切までに各施設を見学し、比較して下さい。