以前にご紹介した大阪市主催の子ども・子育て支援新制度市民説明会において質問票で質問された内容に対する回答が大阪市HPに掲載されています。
スマートフォンだと見にくいPDFで掲載されているので、下記にテキスト化して掲載します。
また、当日の配布資料も掲載されています(詳細はこちら)。

質問内容の1/3を保育料関係が、1/4が制度そのものや事業種別となっています。
参加者の興味や疑問は主にこの2点かもしれません。
「どんな制度・施設になるのか」「保育料は幾ら掛かるのか」は、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業の何れにも共通する事柄であり、子供の環境や家計に直接影響する重大な事項です。

以下、番号・分類・質問内容・回答の順に掲載しています。

1
制度全般
全体で7000億から1兆円の予算が新制度のために確保できる見込みとのことだが、大阪市のために割り当てられる予算はどの程度か?
 新制度における質的向上・量的拡充のために、消費税増税による増収分の一部が充てられることになっていますが、事前に各市町村等に割り当てられるものではなく、各施設等に対する給付費や事業実施の補助等として支出されるものです。

2
制度全般
また、この割り当てられた予算により実現を目標としているのは、具体的にはどの程度の水準か(5年後に待機児童ゼロ等)?
 国として、保育ニーズのピークを迎える平成30年度末までに待機児解消を目指すとされています。 本市としても、今後も地域のニーズに合わせて保育所等を整備していきます。また、保育の受け皿確保を進めるため、少人数で子どもを保育する「小規模保育」や「家庭的保育(保育ママ)」などの事業にも新たに財政支援を行い、保育の場を確保していきます。

3
制度全般
また、その目標に対する各年での目標、マイルストーンはあるのか?
新制度施行後の施設・事業の整備等は、身近な市町村が、地域の幼児教育・保育のニーズを把握して「市町村事業計画」を策定し、計画的に進めていきます。

4
制度全般
職員の配置人数が1歳は何人に変わるか?3歳は何人になるのか?
 国としては、消費税増税の増収の一部(0.7兆円)で、3歳児の職員配置(給付費の積算上)を児童20:職員1から15:1への改善をした施設に対しては給付費を加算するとの説明がされています。 なお、1歳児の職員配置の改善(6:1から5:1)については、質の改善の項目としては上がっていますが、0.7兆円で実施する項目にはあがっていません。

5
制度全般
新制度の財源は国の責任でされると認識しているとあったが、確保されないときはどうするのか?
新制度の財源確保及びその財源による制度設計は、国の責任で行われるものです。本市としては、確実な財源確保等を国に求めていきます。

6
制度全般
質の向上については特に示されなかったように思うが、保育園での教育であったり幼稚園での教育の多様化(英語、ピアノ、そろばん等の習い事)の質向上はあるか?
 新制度において 国が想定する質的向上の内容には、職員配置の改善や研修の充実等があがっています。 ご質問のような各園独自の取り組みは、国としては質的向上の対象としては想定されていないと思われますが、各園が独自に取り組まれるのを妨げるものではありません。

7
事業種別等
認可外施設は希望すれば認可保育所や認定こども園に移行できるのか?
 現行の認可外保育施設も、新制度の事業の認可要件に適合していれば、設置者の判断で新制度への移行(新規認可が必要)が可能です。 なお、利用児童数や施設・設備要件から、認可外保育施設が新制度に参入する場合、基本的に地域型保育事業への移行が想定されます。

8
事業種別等
保育所へ見学に行った際、保育ママが認定こども園に変わるかもしれないと言われた。いつわかるのか?変わる場合は受け入れ人数が増えると聞いたが、早く知りたい。
 現行の保育所は、新制度施行後、保育所として継続するほか、幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園に移行するという選択肢があり、各園ごとに設置者が判断(事業種別を変更する場合は新規認可が必要)することになります。 なお、現行の保育ママ事業所は、利用児童数や施設・設備要件が大幅に異なりますので、認定こども園への移行は想定していません。

9
事業種別等
西区阿波座近辺に幼保連携型の認定保育園ができる予定はあるか?
 保育所から幼保連携型認定こども園に移行する場合は本市の認可が、保育所型認定こども園に移行する場合には大阪府の認定が必要となります。 現時点で認定こども園に移行を希望している施設については、ホームページに掲載しております。

10
事業種別等
幼稚園について、新制度に移行するかしないかは、各園に問い合わせすることになるのか?
 市町村は、住民の教育・保育にかかる需要量を的確に把握し、それに応じた供給体制を確保する責務を有しており、市町村が自ら設置者となっている公立幼稚園については、新制度の対象としない選択肢は基本的に想定されていません。 一方、私立幼稚園については、新制度に移行するかどうかは各園の判断に委ねることとされています。個別の私立幼稚園の新制度への移行については、各園にお問い合わせください。

11
事業種別等
認定こども園を増やしたい理由は何か?(保育園が認定こども園になったほうがメリットがあるのか?)
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設であること、保護者の就労状況に関わりなく利用できる施設であること等から、本市としても促進していきたいと考えています。 しかし、新制度施行後の事業種別については、施設設置法人の理念や運営方針等にも関わることであり、各設置法人の判断に委ねざるを得ないと考えています。

12
事業種別等
新制度に移行することで、事業主(保育園等)側にどんなメリットがあるのか?
 新制度は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」により、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援について、量的拡充や質的向上を進めていくもので、新制度の運営のために、消費税増税による増収分の一部が充てられることになっています。 国が想定する質的向上の内容には、職員配置の改善や研修の充実等があがっています。

13
事業種別等
なぜ同時期に、新制度に移行しないのか?このままでは、就園奨励費も残るので、不公平感が起きるのではないか?
 私立幼稚園については、新制度に移行するするか、移行せずに引き続き現行の私学助成等を受けるのかを自らの意思と正しい情報に基づき、選択することなります。また新制度への移行時期については、施行年度の平成27年度に限られるものではなく、いつでも可能とされています。 新制度に移行しない幼稚園に対する財政支援については、現行どおり私学助成及び就園奨励費補助となります。ただし、国の消費税増収分は、新制度を含めた社会保障4経費に充てていくこととされていますが、私学助成や就園奨励費補助はこの対象となっていないため、私学助成の充実は、国における毎年の予算編成過程で検討されることとなります。 新制度に移行する幼稚園の保育料については、所得に応じて金額が決定されますが、本市においては、国の示す限度額に市費を投入して軽減を図ることを検討しています。

14
入所手続き
近くにある幼稚園が認定こども園に27年の秋に変更するという噂を聞いた。開園とともに入所させたいが、申請はいつからか?また、その情報はどこからもらえるか?その際、以前から別の保育所に申込んでいる待機児童が優先されるのか?
 保育を必要としない子どもについては、各園が募集時期を定めますので、各園にお問い合わせください。 保育を必要とする子どもについては、各区役所で事前に申込み期間を定めることになります。募集期間が決まりましたら、ホームページや広報紙でご案内いたします。 なお、認定こども園への移行には、本市の認可又は大阪府の認定が必要となり、園の意向のみでは認定こども園への移行ができるものではありませんので、ご注意願います。

15
入所手続き
認定こども園と保育所の中から混ぜて入所希望をつけて申し込めばよいのか?前制度では認定こども園を第1にしないといけなかったような気がするが。
保育を必要とする子どもの場合、新制度では認定こども園を第1希望にしなければならない、といった決まりはなく、保育所と認定こども園も同様に希望をつけていただくことになります。

16
入所手続き
保育標準時間または保育短時間と認定はポイントとは別の申請で認定されるのか?
保育標準時間または保育短時間認定は、支給認定(1号・2号・3号認定)の一環として行うものですが、実際には支給認定と入所申請を1つの申請書で申請していただきます。

17
支給認定
施設利用のための認定に関し、保育標準時間の認定の基準は昨年度の勤務、通勤を参照とするか?通常は勤務8時間と通勤1時間であるが、出産の時短勤務で勤務6時間と通勤1時間となる。出産後は0歳にて保育所利用し、通常勤務にしたい。認定基準の判断が保育短時間とされることはないか?通常勤務に差し障りがあるため。
 新制度の支給認定について、保育必要性の認定(2号・3号認定)及び保育量の認定(保育標準時間認定・保育短時間認定)は、原則として支給認定日の時点の状況等で判断します。 就労状況が変更予定等の場合は、証明する書類等があれば、その内容で認定することも可能です。

18
支給認定
1号の認定証に関して、何が変わるのか(よくなるのか)わからなかった。
 新制度の支給認定では、3歳以上で保育必要性の認定(2号認定)を受けない子どもが1号認定となります。認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園(新制度に入る幼稚園)を利用するためには、1号認定を受ける必要があります。

19
支給認定
利用している保育園は8:00~16:00が基本保育利用時間、16:00~18:00が長時間保育、18:00~20:00が延長保育となっている。16:00~18:00は勤務証明があれば料金は発生せず利用できる。現在、9:00~17:00で利用しているが、新制度で保育短時間認定されると長時間保育は利用できなくなるか?16:00~17:00は延長料金が発生するか?保育短時間利用と保育標準時間で保育料が変わるみたいだがどのぐらい変わるのか目安を教えてほしい。
 それぞれの保育施設・事業では開所時間帯とともに、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に応じた利用時間が決められます。基本保育料で利用できるのは、その保育量(保育標準時間又は保育短時間)に応じて決められた利用時間内で、認定された保育必要量で決められた1日に利用できる最大の時間の範囲となります。 利用時間から外れた時間を利用する場合、又は1日に利用できる最大の時間の範囲を超えて利用する場合は、延長保育となります。それぞれの保育所等で決められる標準的な利用時間は、各施設にお問い合わせください。 なお、現在保育所等を利用されている方は、就労等で引き続き保育が必要な場合、新制度施行後も基本的に現在利用中の施設をそのまま利用できます。また、支給認定も、基本的に保育標準時間認定(最大11時間利用可能)を行う予定です。 保育必要量に応じた本市における保育料の違いについては、現時点では未定ですが、保育短時間認定は保育標準時間認定よりも若干安く設定する予定です。

20
支給認定
保育認定について、現在、時短勤務をしているが、認定は時短の就労時間を基準にするのか、正規の就労時間を基準にするのか?
 新制度の支給認定について、保育必要性の認定(2号・3号認定)及び保育量の認定(保育標準時間認定・保育短時間認定)は、原則として支給認定日の時点の状況等で判断します。 就労状況が変更予定等の場合は、証明する書類等があれば、その内容で認定することも可能です。

21
支給認定
Q&A№20に、現在保育所を利用している者は、支給認定も基本的に保育標準時間認定を行う予定と書いてあるが、ネット上にある「本市における支給認定基準について」に記載のある認定に必要な就労時間に満たなくても保育標準時間の認定を頂けるのか?
 新制度施行前から利用されて子どもさんへの影響等を考慮し、現在保育所を利用している場合は、基本的に保育標準時間認定を行う予定です。 なお、これは国としての基本的な考え方を示されており、本市も同様とするものです。

22
支給認定
認定を受けたあとで、就労時間が変更になった場合、再度認定を受けなおすことができるか?
支給認定区分(1号・2号・3号認定)や保育必要量(保育標準時間認定・保育短時間認定)の変更が必要な場合は、支給認定の変更を申請していただくことになります。

23
支給認定
2号認定を受けて幼稚園に通うことはできないか?
幼稚園を利用する際には1号認定を受けていただくことが原則となります。

24
利用調整
2、3号認定を受けた場合は、どの保育所等も利用することができるのか?p15の内容はそのようにできるとも受け取れる。それとも、利用調整結果で認められた保育所等のみ利用可能ということか?
本市が行う利用調整の結果、内定した施設のみ利用することが可能となります。

25
利用調整
大阪市は待機児童が多く、点数が重視されているが、母がフルタイムというのは厳しくないか?フルタイムで働くつもりたが、確実に延長保育でお金がかかる。
 保育を必要とする事由が保護者の就労である場合、より就労時間の長い者がより保育の必要性が高いと考えられるため、保育利用調整基準においても、就労時間の長いほうが、高い点数設定としています。

26
市立保育所
今後、市立保育所が午前7時から保育開始することは検討しているか?早朝保育も対応してほしい。
 新制度導入後の公立保育所の開所時間については、現行どおり、午前7時30分から午後6時30分までの11時間を予定しております。

27
保育
長時間保育の制度が残るのか?それに伴う負担の変更はどうか?
 それぞれの保育施設・事業では開所時間帯とともに、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に応じた利用時間が決められます。基本保育料で利用できるのは、その保育量(保育標準時間又は保育短時間)に応じて決められた利用時間内で、認定された保育必要量で決められた1日に利用できる最大の時間の範囲となります。このように、現行の長時間保育は保育標準時間の中に含まれることになります。 利用時間から外れた時間を利用する場合、又は1日に利用できる最大の時間の範囲を超えて利用する場合は、延長保育となります。それぞれの保育所等で決められる標準的な利用時間は、各施設にお問い合わせください。

28
認定こども園
認定こども園に入った場合だけが、親が働いていてもいなくても教育・保育を一緒に受けられるのか?保育所を選んだ場合は、今までの親の就労要件がポイントになるのか?
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、保護者の就労状況に関わりなく利用できる施設で、支給認定区分で言えば1号・2号・3号認定のいずれの認定でも利用できます、 一方、保育所は就労などのために家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設で、2号・3号認定を受けた児童が利用できます。

29
認定こども園
保育園には保育士、幼稚園には幼稚園教諭が働いていると思うが、認定こども園には両方の資格、免許を持った人が全員いるのか?また、現在の保育園、幼稚園にいる先生方にはより質の高い保育、教育が求められると思うが、別の免許(資格)は全員取る、という決まりがあるのか?研修等もあるか?
 幼保連携型認定こども園については、保育教諭の配置が必須で、保育教諭は幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が原則です。ただし、施行後新制度施行後5年間はいずれか一方の免許・資格で可能とする経過措置があります。 なお、保育所型認定こども園は認可保育所、幼稚園型認定こども園は認可幼稚園の職員要件となります。

30
幼稚園
公立幼稚園で新制度に移行しない場合、金額は今までと変わらないのか?変わるとしたら、昼食は出て、保育時間も延びるのか?
 市町村は、住民の教育・保育にかかる需要量を的確に把握し、それに応じた供給体制を確保する責務を有しています。市町村が自ら設置者となっている公立幼稚園については、新制度の対象としない選択肢は基本的に想定されていません。 新制度における利用者負担額(保育料)には、給食費は含まれておりません。 また、新制度における教育標準時間は4時間を想定されていることから、保育時間の延長はありませんが、教育時間の終了後の預かり保育として、一時預かり事業(幼稚園型)を創設することを検討しています。

31
幼稚園
新制度に私立幼稚園が入った場合、先生の講習会は公立のようにあるのか?
 新制度では、教育時間における教育はもとより、教材準備や研修等に充てる時間も十分に確保されるよう配慮されています。 また、本市では、私立幼稚園の人的・物的教育機能および研究機能の向上を図り、積極的に活用を行う必要があり、保育のスキルを磨く研修の実施や、組織強化を目的とした研修をリーダー的な立場の教員に対し実施するなど、必要かつ効果的な研修を実施するため、大阪市私立幼稚園教員研修事業を実施しています。

32
地域型保育事業
FAQの№30地域型保育事業について、卒園後の利用先を確保できない場合を想定して、その卒園後はどのように園児を扱う計画であるのか、もう少し詳しく説明を。ポイント加算のみの対応か、また、卒園後の加算はあっても入園中の加算はないのか?また、経過措置で5年間は連携施設の確保が義務付けられません、とあるが、5年以内に義務付けられる予定なのか?
 地域型保育事業卒園後につきましては、まず保護者がどのような施設等を希望されるかによって対応が異なります。保護者が引続いて保育所等の利用を希望される場合は、改めて入所についての利用調整を行う際に、ポイント加算(それによって入園が保障されるわけではありません)を行います。幼稚園等を希望される場合は、市による利用調整はありません。 連携施設の経過措置は、国の省令等における規定を本市が準用したもので、少なくとも新制度施行後5年間は連携施設の確保が義務付けられません。

33
地域子ども・子育て支援事業
一時保育利用するのにも保育の必要性の認定が必要か?
一時保育を利用するための認定は必要ありません。

34
保育料
保育料以外の実費、上乗せ等実際の必要額がわからないまま申し込みを行うのか?
 新制度においては、公定価格は教育・保育を提供するための標準的な費用として国が定めるもので、その公定価格によって賄われない費用について、一定の要件をもとに実費徴収又は上乗せ徴収する仕組みがあります。 実費徴収・上乗徴収の内容・金額は、各施設により異なりますので、各施設にお問い合わせください。※実費徴収・上乗せ徴収の詳細は、市民説明会FAQ№36をご参照ください。

35
保育料
P8認定こども園の幼保連携型と保育所型で保育料は異なってくるのか?
現時点では、幼保連携型認定こども園と保育所型認定こども園とで利用者負担額(保育料)に差を設ける予定はありません。

36
保育料
P17所得税から算定するのと市民税から算定するのとでは保育料はどう違うのか?
これまでの制度では前年の所得税額は、当年の4月からの保育料に反映されていましたが、新制度では前年の市町村民税額は当年の9月以降の利用者負担額(保育料)に反映されることになる等の違いがあります。

37
保育料
幼稚園から給食費も変わると聞いたがどうなるのか?全ての園で固定の額か?
 教育標準時間認定の公定価格には、給食材料費は含まれておりません。 教育・保育を提供するための標準的な費用として定める公定価格(利用者負担額を含む)によって賄われない経費については、実費徴収又は上乗せ徴収と行うこととなります。 給食費については、実費徴収に該当するものと考えられます。給食の提供については、各幼稚園の判断で実施することができることとされていることから、全ての園で固定の額ということにはなりません。

38
保育料
いつ、保育料は決定されるのか、教えてほしい。
 新制度では、利用者負担額(保育料)は、国が定める水準を限度として市町村が定めます。 国からの正式な公定価格(給付単価、利用者負担額の上限など)提示の時期や、平成27年度の本市の予算編成時期等から、利用者負担額表(保育料)表が正式に決まるのは平成27年3月頃になります。 なお、保護者の皆様に来年度の保育料についての市長の考え方、金額の目安を知っていただくため、市長の考え方に基づく新制度施行後の保育料の素案について、本市ホームページで公表しています。

39
保育料
両親ともフルタイム就労の場合、通常の保育料プラス延長保育料が必要なのか?
両親ともフルタイム就労の場合、保育標準時間認定(1日最大11時間の利用が可能)として、保育認定がされると考えられます。 この場合、1日最大11時間は通常の利用者負担額(保育料)で利用することが可能となりますので、必ずしも延長保育料が必要になるとは言えませんが、施設が定める時間を超えて施設等を利用する場合は、延長保育料が必要となります。

40
保育料
2号3号の保育標準時間と保育短時間で保育料は異なるのか?
市町村が定める利用者負担額(保育料)は、正式に決まるのは平成27年3月頃で、現時点では未定ですが、認定区分(1号・2号・3号認定)別で、更に2号・3号認定については、保育短時間認定は保育標準時間認定よりも若干安く設定する予定です。

41
保育料
外国から短期間だけ幼稚園に通園する場合の保育料の算定をどのようにするのか?
 子ども・子育て支援新制度における利用者負担額については、市町村民税の所得割額を基に算出されることとなります。 海外居住者のため、国内で市町村民税が課せられていない場合の取り扱い等詳細については、今後国から示される予定です。

42
利用調整
入所を断ったら次に入所する時のポイントは下がるのか?
利用内定の辞退に正当な理由がなく、公正な利用調整に支障を来たすような行為として本市がみなした場合は、次の利用調整において、ポイント減点の対象となることがあります。

43
保育料
質の改善と言いながら教員配置の充実を上乗せ徴収で補うのは各施設で限界があるのではないか?自治体で責任を持つべき。
 国においては、職員配置の改善や研修の充実等により質の改善が図れるように、これらに必要となる経費を加味して公定価格を設定することとし、この公定価格の財源は国及び自治体が負担する仕組みを構築しているところです。 職員配置の改善や研修の充実等の質の改善の具体的内容については、国で検討されているところです。 その上で、さらに施設が、国で検討されている質の改善後の基準を上回るような取り組みを独自に行う場合において、国を上回る取り組みを行うために要する経費について、保護者の同意を得た上で上乗せ徴収ができるものとしております。 職員配置の向上を例にすれば、上乗せ徴収の対象となるのは公定価格(給付費+保育料)の対象となる水準を上回る職員配置を施設独自に行う場合等です。

44
保育料
保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の違いが数百円程度と言っていたが、数百円とは100~900円と幅があり、900円違えばかなり負担になる。1年だと900円×12=10,800の差となり、消費税も増税され生活も苦しくなる。
 新制度では、利用者負担額(保育料)は、国が定める水準を限度として市町村が定めます。国からの正式な公定価格(給付単価、利用者負担額の上限など)提示の時期や、平成27年度の本市の予算編成時期等から、利用者負担額表(保育料表)が正式に決まるのは平成27年3月頃になります。

45
保育料
公立と私立の利用料は同じか?
 新制度では、利用者負担額(保育料)は、国が定める水準を限度として市町村が定めます。 利用者負担額(保育料)は現時点で未定ですが、市長は、公立と私立とで差を設けずに設定するとの考え方を示しています。 なお、保護者の皆様に来年度の保育料についての市長の考え方、金額の目安を知っていただくため、市長の考え方に基づく新制度施行後の保育料の素案について、本市ホームページで公表しています。

46
保育料
利用料が市民税で算定されるとあったが、医療費控除を受けるほど医療費の負担が大きく、病気のため働くことができず、1号になるのだが家庭の状況などは考慮されないのか?
医療費控除を受けると市町村民税が下がり、医療費控除により下がった市町村民税額が保育料の算定にも適用されることになります。

47
保育料
幼稚園の都合で保育料が上がるのなら保護者への説明を丁寧にするように厳しく伝えてほしい。幼稚園の先生によって話が違ったりがよくあるため(職員の配置基準よりも人の質を一定にしてほしい)。
 新制度では、利用者負担額(保育料)は国が定める水準を限度として市町村が定めます。これは新制度に入る幼稚園も対象になります。 また、新制度においては、公定価格は教育・保育を提供するための標準的な費用として国が定めるもので、その公定価格によって賄われない費用について、一定の要件をもとに実費徴収又は上乗せ徴収する仕組みがあります。 実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担していただくことが適当なもので、例えば、文房具代・制服代、遠足代・行事参加代等が該当します。実費徴収には保護者の同意が必要となります。上乗せ徴収(特定負担額と呼びます)は、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要な対価について保護者に負担を求めるもので、書面による保護者の同意が必要となります。 

48
保育料
多子世帯の保育料が幼稚園と保育所で年齢範囲が異なるのは、どういう基準で決まっているのか?(関連:市民説明会資料P18)
多子世帯の保育料の軽減につきましては、現行の幼稚園等及び保育所等における多子減免措置が、新制度施行後も継続されるものです。 幼稚園を利用する子どもについては、世帯の3歳から小学校3年生までの子のうち、2子目を半額、3子目を無料としています。 保育施設・事業を利用する子どもについては、その子が、世帯の認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業を利用する児童のうち上から2人目に該当する場合は半額、上から3人目以降に該当する場合は無料としています。

49
保育料
第1子幼稚園(5歳)、第2子保育園(2歳)の場合は、第2子保育料は半額になるか?
 保育施設・事業を利用する子どもについては、その子が、世帯の認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業を利用する児童のうち上から2人目に該当する場合は半額、上から3人目以降に該当する場合は無料としています。保育所へ通所する第2子の利用者負担額は半額となります。

50
保育料
第1子が小学1年、第2子が幼稚園、第3子が保育園の場合も保育料の軽減が受けられるのか?
幼稚園を利用する子どもについては、3歳から小学校3年生までの6年間を多子軽減の対象とされることから、幼稚園に通園する第2子の利用者負担額は半額となります。 一方、保育施設・事業を利用する子どもについては、その子が、世帯の認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業を利用する児童のうち上から2人目に該当する場合は半額、上から3人目以降に該当する場合は無料としています。 ご質問のケースでは、世帯の中で幼稚園・保育所等を利用しているのは、第2子及び第3子の子どものみであり、その中では保育所へ通所する子は上から2人目の利用者となるため、利用者負担額は半額となります。

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000243/243575/situmonkaitou.pdf