新型コロナウイルス、NHKより

昨日、和歌山県の10代男性が感染していると確認されました。10代の感染は国内初です。

10代男性は、14日に陽性だった済生会有田病院の医師の息子で学生。濃厚接触者として検査し、18日に陽性が判明したため入院したが、現在症状は出ていない。

https://digital.asahi.com/articles/ASN2L5RSLN2LPTIL023.html

これと前後し、文部科学省が児童生徒等が感染した際の対応方針を公表しました。

新型コロナ感染判明で休校要請も 文科省、対応方針を公表

 文部科学省は18日、学校の児童生徒が新型コロナウイルスに感染し、都道府県などが感染拡大防止のために必要と判断した場合、当該校に対し休校や学級閉鎖などを要請するよう、各教育委員会などに求める対応方針を公表した。当該校は感染した児童生徒について、回復までは出席停止とすることとした。

 出席停止は、感染が確認されたケースのほか、厚生労働省が示した目安に準じて、37.5度以上の発熱が4日以上続く場合なども対象とする。都道府県には、児童生徒の感染が確定していなくてもその恐れがあり、必要だと判断した場合は、校長に出席停止措置を取るよう求めることとした。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200218-00000171-kyodonews-soci

対応方針等は文部科学省ウェブサイトに掲載されています。

児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応 (2月18日時点)

【発生情報の学校等への連絡について】
1. 新型コロナウイルス感染症に罹患した児童生徒等について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)第12条第1項の届け出を受けた都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、本人又は保護者の同意を得て、届け出を受けた内容について、学校の設置者及び学校と情報を共有する。

【出席停止の措置及び臨時休業の判断について】
2. 校長は、当該児童生徒等に対して、治癒するまでの間、学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)第19条の出席停止の措置を取る。また、学校の設置者及び学校は、都道府県等が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力する。

3. 都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場合、学校の設置者に対し、学校の全部または一部の臨時休業を要請する。また、都道府県等は、感染のおそれがある児童生徒等について、必要と認めた場合には、校長に対し、出席停止の措置を取るよう要請する。

4. 都道府県等から臨時休業の要請がない場合であっても、学校の設置者は、例えば、地域ですでに感染が拡大しており、学校において多数の発症者がいる場合などには、学校運営上の対策を講じる目的などの観点から必要な臨時休業を行うことができる。その場合には休業等に伴う学習面への影響等を十分に考慮し、必要に応じて都道府県等と相談の上、判断することが重要である。

【地域住民や保護者への情報提供等】
5. 都道府県等は、地域の住民等に対し、正しい理解を得るための必要な情報を提供するとともに、学校の設置者と連携して、学校を通じ、保護者等に対しても、同様に情報を提供する。

https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf

「感染者は出席停止」「感染の恐れがある児童生徒には出席停止を要請」「必要性があれば学級閉鎖・学校閉鎖を実施」「保護者等への情報提供」が骨子です。

「感染の恐れ」が難しい?

当然の内容です。ただ、「感染の恐れがある児童生徒」をどう判断するかが難しいと感じました。

和歌山県で感染した10代学生は、家族(医師)の感染が判明して以降、自主的に学校を休んでいました。

男性医師の息子は14日から自主的に学校を休んでおり、現時点で学校の子どもらに感染が疑われるような症状は出ていない。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20200218-OYT1T50252/

結果論ですが、学校を休んだのは正しい判断でした。しかし、医師の家族という家庭事情が影響していたのかもしれません。

上記通知は「都道府県は・・・・校長に対し、出席停止の措置を取るよう要請する。」とあります。一方、校長の権限は「新型コロナウイルス感染症に罹患した児童生徒等に対して、出席停止の措置を取る。」とあるだけです。

この文面のみを素直に読むと、感染の恐れがある児童生徒を出席停止とする権限は校長に与えられているかが明確に読み取れません。

家族等に「確かに同居家族が感染したが、児童生徒は感染していない。登校させます。」と主張されたら、学校は右往左往するかもしれません。

反対の事案は既に発生しています。院内感染が発生した病院に勤務する職員の子弟が、登校・登園を拒否されました。

 新型コロナウイルスに感染して死亡した80代女性の入院先の一つで、担当看護師1人の感染が判明した相模原市中央区の相模原中央病院は18日、「職員やその子どもが、いわれのない差別的扱いを受けている」などと訴える書面を公表した。17日から外来診療を休止中だが、「早期再開は厳しい」としている。

 病院によると、子どもが学校から自宅待機を指示されたり、託児所で受け入れを拒まれたりして、出勤できる看護師が少なくなっている。(以下省略)

https://digital.asahi.com/articles/ASN2L76J6N2LULOB01M.html

どこまでの範囲を「感染の恐れがある」と判断するかは、非常に悩ましいです。感染拡大を防止する観点からは、広めに判断するのが理想的でしょう。

一方、むやみやたらに「恐れ」を拡大解釈してしまうと不要な休校・休園を強いてしまい、子供や家族に過剰な負担を掛けてしまいます。

文科省は「出席停止とする目安」を公表しています。

なお,今回の新型コロナウイルス感染症に関し,「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安は以下のとおりです。ただし,教育委員会や学校等の判断で,独自の基準等を設けている場合は,当該運用に従っていただいて構いません。

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
・医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合

学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

典型的な症状ですね。そもそも37.5度以上の発熱があれば、常日頃から我が家は子供を休ませています。

しかし、これは「感染の恐れ」ではありません。「感染の恐れ」を定義づけするなり具体例を示さなければ、今後も混乱が発生すると感じました。

学校は手洗い等を徹底、大阪市内はインフルエンザ患者が半減

お世話になっている学校では、コロナウイルス対策を児童に徹底させています。学校内の至る所に「コロナウイルスに要注意!手洗いうがい!」との掲示が貼られています。

保健の先生は「風邪で休んでいる児童すら殆どいない。非常に珍しい。」と話していました。

実は大阪市内でのインフルエンザ患者数は、前年より半減しています。


https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000101070.html

減少したタイミングは年明けからです。新型コロナウイルスの脅威が叫ばれ始めたタイミングと一致します。

マスクや消毒用品は相変わらず買えない

マスクや消毒用品が全く買えません。通販価格も更に高騰しています。

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数週間は手元にあるマスクや消毒用品だけで過ごさざるを得ない、と感じています。「今週以降に欠品は解消」と言われても信じがたいです。