大阪市でも「小規模保育事業」の実施へ向け、準備が始まりました。

大阪市では「待機児童解消加速化プラン」に基づき、平成27年度から施行予定の「子ども・子育て支援新制度」を先取りした小規模保育事業を実施予定としております。
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000255824.html

小規模保育施設の概要
利用対象   0~2歳の保育にかける児童
利用定員   10~19人
利用料    認可保育所に準ず
設置基準   0・1歳児1人あたり 3.3平方メートル
2歳児1人あたり 1.98平方メートル
その他設備  調理設備、便所、沐浴設備など
小規模保育施設については、平成26年10月より実施予定です。
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kodomo/0000254348.html

文章や箇条書きにしてもピンと来ません。
この聞き慣れない「小規模保育事業」、他の保育形態と比較してみます。
なお、小規模保育事業は保育所分園に近い類型(A型)、家庭的保育(グループ型小規模保育)に近い類型(C型)、その中間的な類型(B型)の3類型に区分されています。
また、現行の保育ママ(家庭的保育)は新制度では「家庭的保育事業」とされる様子です。

ここで一つ注意して頂きたい点があります。
「子ども・子育て支援新制度」は平成27年度からの実施が予定されており、その内容は未だ定まっていません。
事業者向け公募資料にも下記の様な注意書きが記載されています。

(1)平成26 年度に開設した小規模保育施設は、平成27 年度の新制度へ移行することを想定しておりますが、27 年度以降の事業内容や運営費等は、国の政省令、公定価格、本市条例に基づくものとなるため、現時点では未定としております。したがいまして、この募集要項に記載する事業内容、運営委託料等については26 年度限りとし、27 年度以降の事業内容や運営費等を保証するものではありません。
(2)平成27 年4 月に施行が予定されている「子ども・子育て支援新制度」の詳細が判明しだい募集内容や基準などに変更がある場合があります。設置運営事業者の決定後であっても、事業計画の内容を変更いただく場合があります。
大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集に向けた説明会資料1 3ページより

ただ、子ども・子育て会議や子ども・子育て会議基準検討部会での議論を経て、制度の大枠は固まっている様子です。
子ども・子育て会議(第10回)、子ども・子育て会議基準検討部会(第11回)合同会議での配付資料1(地域型保育事業について)を基に比較表を作成しました。

項目認可保育所(現行)小規模保育事業(新制度)家庭的保育事業(新制度)家庭的保育(現行)認可外保育施設(現行)
A型B型C型
特徴形態比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細かな保育を実施家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細かな保育を実施
規模6~19人まで少人数(現行は家庭的保育者1人につき、子ども3人)
※家庭的保育補助者がいる場合は子ども5人まで
場所多様なスペース家庭的保育者の居宅その他様々なスペース
職員数・資格要件保育従事者保育士保育士1/2以上(保育士以外には必要な研修を実施)家庭的保育者(+家庭的保育補助者)
*市町村長が行う研修※1を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者
3分の1以上が保育士又は看護師
※0~2歳児4名以上受け入れる場合、保健師又は看護師を1人に限って保育士としてカウント可
職員数0歳児3:1
1・2歳児6:1
3歳児20:1
4・5歳児30:1
0歳児3:1
1・2歳児6:1
+1名
0~2歳児3:1(補助者を置く場合、5:2)0歳児3:1
1・2歳児6:1
3歳児20:1
4・5歳児30:1
設備居室0・1歳児
乳児室又ほふく室
2歳以上児
保育室又は遊戯室
0・1歳児
乳児室又はほふく室
2歳児
保育室
保育を行う専用居室保育室
屋外遊戯場屋外遊戯場(付近の代替地可)同一敷地内に遊戯等に適当な広さの庭
※付近の代替地可
面積居室乳児室1人1.65㎡
ほふく室1人3.3㎡
保育室1人1.98㎡
※平成26年度末まで大都市特例あり
乳児室/ほふく室
1人3.3㎡
保育室1人1.98㎡
乳児室/ほふく室/保育室
1人3.3㎡
 1人3.3㎡
(部屋自体は9.9㎡が必要)
1人1.65㎡以上
※0歳児の区画を求める
屋外遊戯場1人3.3㎡(2歳児)適当な広さ
給食調理方法自園調理
*3歳以上児は外部搬入可能
*公立は特区により3歳未満児も外部搬入可能
自園調理※1
連携施設等からの搬入可
※社会福祉施設、病院を含む
外部搬入可能
設備調理室
*外部搬入を行う場合、調理設備
調理設備調理室
*外部搬入を行う場合、調理設備
職員調理員
*全部委託、外部搬入の場合は不要
調理員
※連携施設等からの搬入を行う場合不要
調理員
保育を行う子どもが3人以下の場合、家庭的保育補助者で対応可
※連携施設等からの搬入を行う場合不要
不要
耐火基準設備運営基準において上乗せ規制あり
※ 建築基準法上は、特殊建築物(「児童福祉施設等」)としての取扱い
上乗せ規制あり
※更に検討
※保育所に準じた上乗せ規制(保育室等を2階以上に設置する場合は耐火・準耐火建築物)
(注)追加的事項
①消火器等の消火器具
②非常警報器具
③保育室等を2階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備
基本的には上乗せ規制なし
※更に検討
連携施設等嘱託医嘱託医
連携施設の設定が必要

(誤りがない様に注意して作成していますが、誤記等があった際はご容赦下さい。また、入所・事業等を判断される場合は、必ず原典や担当部署等にご確認下さい。)

上記資料や大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集に向けた説明会資料を読む限り、大阪市の小規模保育事業はほぼB型に準拠しています。