保育所等の利用を申し込む人の中には、「本当は入所するつもりがない」という方もいます。育休延長に必要な「入所不承諾通知」を入手する為です。

育休延長・給付金のため… 入園の意思ない保育利用申請

保育園の利用を申請し、落ちた場合などに、育児休業期間と育休給付金受給を延長できる国の制度を巡り、横浜市と川崎市が、保育利用の申請をしなくても延長できるようにするよう政府に求めている。育休延長のために形式的に保育の利用申請をする人が一定数いて、本当の待機児童数が見えにくくなっているためだ。

育児・介護休業法で、育休は子どもが1歳に達する日までとされている。育休期間中は、雇用保険の育休給付金として、給料の一定額を受け取れる。

保育園に申し込んだが入れなかった場合は、育休は2歳まで延長でき、給付金も受給し続けることができる。待機児童問題が慢性化するなか、保育園に入れず復職できない人のための、救済措置の性格だ。だが実際には、「もっと子どもと一緒にいたい」などの理由で、個人の選択として育休の延長を望む人もいる。

川崎市の昨年4月入園に向けた申請では、育休中の保護者約300人のうち約120人が、「絶対に入れない保育園に申し込みたい」と望んだ。 横浜市でも昨年10月時点で、申し込んだのに入れなかった「保留児童」5917人のうち、482人の児童の保護者は、育休中で復職する意思がなかった。

いずれも、保育園に入れないことを見越して申請し、「保留通知」を受け取って育休を延長するための申請が一定数含まれると、両市はみている。

こうした申請の存在は、待機児童の数え方にも影響している。

保護者が育休中の場合はこれまで、待機児童から除外する自治体が多かった。だが「待機児童隠しだ」との批判を受けて、厚生労働省は昨年3月、保護者に復職の意思がある場合は、待機児童に含めるよう全国の自治体に求めた。待機児童の定義を広げた上で、育休延長のための申請は差し引く狙いだった。

しかし、利用申請はもともと、子どもを預けて働く意思があることが前提だ。本当に入園させるつもりで申請する人と、育休を延長するために申請する人は、見分けがつきづらい。ある自治体関係者は「保護者は『育休延長のため』とは言いづらく、行政も『育休延長のためですか』とは聞きづらい」と明かす。

育休延長のために申請したのに、利用調整の過程で入園できることになってしまい、保護者が困惑する事例もある。このため横浜市は昨年6月、保育利用を申請しなくても育休の期間を延長できる制度にするよう、国に提案した。川崎市も昨年10月、国の規制改革推進会議で、育休期間を1~2年の選択制にするよう要望している。

https://digital.asahi.com/articles/ASL2655HTL26ULOB010.html

「育休延長 不承諾通知」で検索すると、数多くのサイトが見つかります。そこで、厚生労働省が作成・公表しているチラシを参考にします。

Download (PDF, 235KB)

昨年10月の制度改正により、「保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できる」ようになりました。

具体的には「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が挙げられています。「実施が行われない場合=入所不承諾」です。

これを証明する書類として「不承諾通知」が求められています。チラシでは「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」と記載されています。

川崎市の場合、育休中の保護者約300人のうち約120人が「絶対に入れない保育園に申し込みたい」と望んだそうです(※下記追記にて一部修正)育休中の保護者の約4割に相当します。非常に高い割合だと感じました。

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(3/31追記)
コメント欄より「300人という数字は、おそらく4月入園できず(せず)、育休を継続した人の数です。」という指摘を頂きました。
川崎市のデータによると、「保留児童2,891人の内、産休・育休中が331人」となっていました。
http://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000087/87044/170502-2.pdf

「育休中の保護者約300人のうち約120人・・・・」ではなく、「入所保留となった育休中の保護者約300人のうち約120人・・・・」が正しい表現です。
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大阪市でも実例があります。「不承諾通知書が欲しかった」というメールも頂きました。

育休を延長するか否かは個人の選択です。勤め先はともかく、第三者や行政が苦言を呈する類ではありません。保育を必要とする児童が減少する事により、保育所維持に要するコストも抑えられます。

そもそも「待機児童が正確に見積もれないから、不承諾通知目当ての申込みは止めて欲しい」というのはおかしな話です。育休延長を希望したいが為の申込みを、判別できる項目を追加すれば済む話です。

また、横浜市が提案している様に、「保育利用を申請しなくても育休の期間を延長できる制度」という考え方もあります。

不承諾通知は確実に?

関係者が困ってしまうのは「不承諾通知が欲しかったが、入所が内定してしまった」というケースです。大阪市では内定を辞退した上で2次調整へ応募、不承諾通知を得たという実例を聞きました。

しかし、当初の内定を得た事により、本来は入所できていた筈の児童が入所できなくなってしまいました。非常に残念です。

内定が辞退された枠は2次調整で募集される事となります。2次調整で募集する手間暇や、何よりも「1次調整で入所したかったのに入れなかった枠が、何故か2次調整で募集されている!」という怒りの声を招いてしまいます。

どうしても不承諾通知が欲しい方は、「確実に入所できない保育所等」を慎重に選ぶ必要があります。

一般論としては「都心部にある」「募集人数が無い、もしくは非常に少ない」「周囲に保育所が少ない」という保育所等のみを第1希望とすれば、おおよそ入所不承諾通知を得られるでしょう。

大阪市の場合、1歳児クラスではこうした保育所等は多数あります。一方、0歳児は募集数が多く、より慎重に考える必要があります。

今後、入所不承諾通知を求める申込みは増加していくでしょう。本当に入所したい保護者との区別を付けるべく、何らかの対応が求められそうです。