「 2019年11月29日 」一覧

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結核にかかっている児童に対し、医療給付、学習用品、日用品を支給します。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。

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入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。

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診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。

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障がい年金等を受給できない障がい者の方で、かつその他の要件を満たす場合に支給します。

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治療を受けることにより身体上の障がいが軽減されて日常生活が容易にできるようになる等の要件を満たす場合、その医療費の一部を公費により負担します。

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身体障がい者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に、補聴器購入費の一部を支給します。

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未登録自動車や検査証の有効期間満了車を運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可(仮ナンバーの交付)を受ける必要があります。

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重度障がい者入浴サービスや、発達障がい者支援等各関係機関のご案内です。

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身体機能を補うための用具の購入・修理にかかる費用を支給します。

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病院などの窓口で保険証などを提示すれば、かかった費用の一部を支払うだけで、診察・投薬・注射などの処置・手術・入院などの療養の給付が受けられます。

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保険料納付が困難な方は、保険料の全額又は一部のいずれかを免除する制度、もしくは30歳未満の方については、保険料を納付猶予する制度があります。

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大阪市国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときに支給します。

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高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が「高額療養費」として支給される制度です。

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大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産等をされたときに、出産育児一時金を支給します。

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小学校入学前のお子様が対象です。(事前登録が必要) 緊急・一時的又は断続的に保育が必要となった場合に保育所でお預かりします。

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特別な事情から緊急に保護を必要とする母子を対象に、2週間を限度に一時保護を行っています。

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親もとで暮らせるようになるまでのあいだ、子どもたちを自分の家庭に迎え育てる「さとおや」制度です。

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小学校入学前のお子様が対象です。 家庭での子育てが一時的に困難になったときに乳児院・児童養護施設でお預かりします。

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保育所などに通っているお子様(小学校低学年のお子様を含む)が対象です。(事前登録が必要) 病気の回復期で保育所などに通うことができない場合などに保育所等でお預かりします。

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出産退院後4ヶ月以内の児童がおり、昼間に家事等の援助者がいない家庭が対象です。 食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品等の買物などの家事援助を行います。

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身体に障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。

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知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために手帳を交付します。

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重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給します。