地震等大規模災害時、地域において初動対応が迅速かつ円滑に行われるよう、天王寺区内にあるマンション等集合住宅に災害用物資を配備することについて必要な事項を定めた要綱
「 2017年12月 」一覧
生活用具、住宅改修費、パソコン機器等購入費の給付等のご案内です。
0歳(原則として生後6ヶ月以上)から小学校入学前のお子様が対象です。
4~5歳(一部の園では3歳から)のお子様が対象です。
小学校入学前のお子様が対象です。(事前登録が必要) 緊急・一時的又は断続的に保育が必要となった場合に保育所でお預かりします。
重度障がい者の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減します。
重度障がい者入浴サービスや、発達障がい者支援等各関係機関のご案内です。
手帳をお持ちの方が利用されたときに、一時駐車料金及び上限料金の半額料金で利用できます。
早川福祉会館のご案内です。
手話通訳者派遣や介助者派遣等に関するご案内です。
身体の障がいを除去・軽減して日常生活を容易にするための医療を、指定医療機関で行っています。
障がいの等級等に応じて市営交通機関の無料乗車証または割引証を交付します。
身体に障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。
身体機能を補うための用具の購入・修理にかかる費用を支給します。
視覚に障がいのある、自立と社会参加をめざす方に、相談・情報提供・訓練を行います。
上肢、下肢または体幹の障がいの程度が1級または2級のいずれかの方が対象です。
障がいのある方の保護者に万一のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人で、障がい基礎年金等を受けることができない重度心身障がい者に支給します。
重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給します。
一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方の、医療費の自己負担額を軽減します。
市営交通機関の介護人付無料乗車証または単独用無料乗車証の交付資格のある方に、初乗り料金を定額給付します。
本市内に活動拠点を有する障がい者(児)団体が、研修会等を実施する場合の補助です。
知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために手帳を交付します。
重度心身障がい者の人を主に介護している方に支給します。
身体障がい者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に、補聴器購入費の一部を支給します。
身体障がい者手帳、療育手帳(重度)をお持ちの方に対して有料道路料金を割引します。
重度肢体障がい者を対象に、家庭や病院・施設へ訪問して、身体障がい者手帳交付申請に必要な診断等を行います。
いつ一人で来館されても指導員がいて気軽にいろいろなスポーツを楽しむことができる施設です。
急病などの緊急時に状況に応じて協力者や親族に連絡したり、救急車の出動を要請したりするためのシステムです。
高齢者の方の日常生活の利便を図るための住宅改修費の給付のご案内です。
診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方、あるいは高齢者のみの世帯を対象に実施しています。
市内にお住まいの在日外国人で、年金制度上の理由により国民年金に加入できなかった高齢者の方に支給します。
市内にお住まいの、寝具類の衛生管理が困難な高齢者の方が対象です。
親もとで暮らせるようになるまでのあいだ、子どもたちを自分の家庭に迎え育てる「さとおや」制度です。
市営交通機関に乗車できる「敬老優待乗車証」を交付しています。
出産退院後4ヶ月以内の児童がおり、昼間に家事等の援助者がいない家庭が対象です。 食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品等の買物などの家事援助を行います。
高齢者の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減します。
高齢者の方を在宅で介護するご家族の方に、紙おむつ等の介護用品と引き換え可能な給付券を交付します。
就業サポーターによる就職情報の提供ときめ細かな就業相談を行っています。
結核にかかっている児童に対し、医療給付、学習用品、日用品を支給します。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。
保育所などに通っているお子様(小学校低学年のお子様を含む)が対象です。(事前登録が必要) 病気の回復期で保育所などに通うことができない場合などに保育所等でお預かりします。
小児がん、慢性腎炎等の特定な疾患の治療にかかる医療費の自己負担分の一部補助等を行っています。
小学校に就学しているおおむね10歳未満のお子様が対象です。 保護者が労働等により昼間家庭にいない場合にお申し込みいただけます。
他の制度の対象とならない小児の慢性疾患患者と保護者の方への医療費助成や給付を行います。
要件を満たす在宅高齢者の方に、火災警報器や電磁調理器等の日常生活用具を給付します。
特別な事情から緊急に保護を必要とする母子を対象に、2週間を限度に一時保護を行っています。
入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。
気管支ぜん息等の治療を受けている、中学校修了前までの患者の保護者に支給されます。
診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
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18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
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