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委任状を偽造して本人になりすました不正な請求や、使用目的を偽って証明書を不正に取得する事案などの不正な請求を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、平成27年2月2日より住民票の写し等の証明書が第三者により取得された事実を通知する「本人通知制度」を導入しています。 ...